2013年5月4日土曜日

交際費課税の改正

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入し、10%は損金不算入として、別表調整されていました。

ところが、今回の改正で、中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入出来るという改正になりました。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度です。

今回の改正で5,000円基準との関係ですが、5,000円基準は、一定の要件と一定の書類の保存が義務付けられていますので、中小企業においては、今後は、あまり、5,000円基準を意識しないで交際費の支出をするケースが増えてくると思います。

景気刺激策という意味での今回の改正ですが、この不景気でどこの会社に、交際費を年間800万円も支出するのか疑問と、この程度の改正で景気の回復に貢献するのか甚だ疑問ですが、それでも、法人にとっては節税に繋がる改正でもあるので良い改正なのかと個人的には考えています。

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