2013年5月4日土曜日

第二会社方式

第二会社方式とは、ある債務超過の会社があり、その会社にある債務などマイナスのものを残してプラスのものを新会社に移転させる方法であり、事業再生の専門の人がこの方法について説明をして勧める事があります。

第二会社方式は、私の見解ですがやったらダメです。何故かというと詐害行為に該当し、更に法人格否認の法理に該当するからです。もし、どうしても、この第二会社方式を使うときは、弁護士である法律家に相談して、銀行などの債権者、税金の滞納があれば、税務署等の合意を弁護士が取り付ければ可能な方法と考えて下さい。

但し、滞納税金を税務署が放棄する可能性はないと考えて下さい。滞納税金がある場合に、税務署が税金の徴収を止める時は、国税徴収法に規定する滞納処分の停止の時のみです。

第二会社方式を勧める事業再生コンサルタントや税理士などに勧められたら、法律問題に関わる事ですので、必ず弁護士に相談の上、弁護士に動いてもらって下さい。

事業再生の世界ですと、かなり、多額なコンサルタント料を請求する場合も多いので、注意して下さい。

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