2013年5月30日木曜日

タインズ

タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html という判決や税法などを検索できるデーターベースに入会し、先週に公益財団法人 租税資料館で論文を書きました法人格否認の法理について、検索していました。論文は、公益財団法人 日本税務研究センターの通信ゼミという論文形式の研修で、税理士の研修単位として認めてくれます。

その検索で、気が付いたことは、判決で法人格否認の法理を税法の場面で使用することが、平成18年10月31日の松山地裁を最後に、判決として、使われなくなっているということです。これは、おそらく、私の論文でも指摘した事ですが、法人格否認の法理は、判例法で、法令で明文化されておらず、税法の基本原則である租税法律主義に反する恐れがあるため、法人格否認の法理が使用されなくなったと考えられます。

私が書いた論文はこのブログにのせられないので、ここまでに致します。

2013年5月29日水曜日

消費税の改正と経過措置

消費税の改正と経過措置については、とても、ブログでかける内容ではなく、経理担当者であれば、消費税の改正についての本を一冊読む事をお勧めします。リース契約、賃貸借契約、工事の請負などなど、盛りだくさんの経過措置です。

税務署や税理士事務所でもおそらく、答えに窮する場面も出てくる可能性が高いです。消費税の経過措置を説明するだけでも2時間以上はかかります。

2013年5月28日火曜日

税務調査手続の明確化

  • 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
    • まる1 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。(これは、結局、今までと同じです)
    • まる2 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。(これも、税務署の職員は運営上やっておりました。今までと同じ)
    • まる3 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。(これも、法令上明確化はされていませんでしたが、ただそれだけのことで、今までと同じです)
  • 結局、運営でやっていたものが法令化されただけです。他の国税通則法の改正は、過去に投稿しています。

2013年5月26日日曜日

過年度遡及会計基準


過年度遡及会計基準においては、過去の誤謬の訂正に関して、いわゆる遡及処理をすべきことが要請されています。

過年度遡及会計基準の導入に伴い、陳腐化償却を廃止するものとされ、これは、「法人税法施行令の一部を改正する政令( 平成2 3 年6 月2 3 日政令1 9 6 号) 」によって、廃止されました。

過年度遡及会計基準は国際会計基準の流れで、このような改正が行われているという事です。


2013年5月25日土曜日

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです(国税庁のHPより)

ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。


2013年5月24日金曜日

相続税の基礎控除の改正


相続税の基礎控除が改正され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。以下になります。
 
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

地価の高い東京の都心部が狙い撃ちになるような改正ですが、一方で小規模宅地の課税の特例の改正もありますので、バランスを取っている改正だと考えられます。

ただ、少々、やりすぎかなという印象です。相続税に強い税理士にとっては、嬉しい改正でしょう。

2013年5月21日火曜日

給与所得控除の改正


給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。

今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。


2013年5月20日月曜日

特定支出控除


サラリーマンがが次の1から5の支出をした場合、その年中の次の支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。(ただし、この制度を利用しているサラリーマンは全国で数名との事です)

これを給与所得者の特定支出控除といいます。

この特定支出とは、次に掲げるものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

 なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。


平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が改正により追加されました。

(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

でも、上記(2)は本来会社が負担すべきものだと考えられますが・・・・・・大きなものは上記(1)でしょうが、これも独立系以外の資格でしたら会社が負担する事が多いですね。

弁護士や公認会計士、税理士あたりの資格取得費を目指して、特定支出にする事は非常にニーズが限られていますね。

2013年5月19日日曜日

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。(白色申告の方です)


「事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」

上記は国税庁からの転記です。


要するに白色申告をやられている方も最低限出納帳で記帳し、書類も保存するようにとの改正です。なぜ、改正されたかと言いますと、個人の白色申告の方に対する更正等に係る理由附記が実施されるからです。簡単に言えば、税務署がこの申請等は嫌だよと納税者に言った場合、理由を書面で記載するということです。

何となく、課税の強化のためという目的が見え隠れしているような気がします。でも、悪い改正ではないですが、白色申告をやっていた方にとっては、税理士事務所に駆け込む場合もあるかもしれないですね。

2013年5月18日土曜日

更正の請求期間

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

ただ、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

上記の改正により、改正前は法的根拠の無い「嘆願書」というもので、税務署の裁量になっていたものが、今後は、嘆願書が必要なくなるということです。

2013年5月17日金曜日

事業承継(中小企業白書より)

<後継者難への対応>
・47都道府県の認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき認定を受けた商工
会議所等の支援機関。)に、事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置した。
・さらに、事業引継ぎに関する専門家が、事業引継ぎを希望する企業間のマッチング支援等を行う「事業引継ぎ支援
センター」を全国7か所に設置し、今後も全国的に拡充していく方針。
<相続税・贈与税負担への対応>
事業承継税制の拡充
・雇用8割維持要件を緩和し、「雇用の8割以上を5年間毎年維持」から、「雇用の8割以上を5年間平均で評価」とする。
・民事再生、会社更正、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除する。
・贈与時の役員退任要件を代表者退任要件とし、先代経営者は有給役員として残留可能とする。
<個人保証への対応>
「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を開催し、中小企業における個人保証等の課題全般を、個人保証の
契約時における課題(個人保証の活用実態や保証・担保に依存しない新しい融資慣行や方法等)と、個人保証の契
約後における課題(再生局面等における個人保証の在り方等)の両局面において整理するとともに、解決に向けた
具体的な方策を検討している。
<親族以外の後継者への自社株式の引継ぎに向けた対応>
(1)事業承継税制の拡充
後継者は、先代経営者の親族に限定されているが、親族外承継を対象化する。
(2)事業承継融資による支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取り資金等)等が生じている場合に、経済産業大臣
の認定を受けることで、株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付を利用することができる。

2013年5月14日火曜日

管理会計

不景気なると会計の本が売れるようになるとある教授が話していた事を覚えています。景気が良いとお金の管理に経営者はあまり気にしませんが、不景気になると会計、特に管理会計やキャッシュフローに興味を持つようになります。当然の事です。

管理会計は、制度会計のデーター入力がベースになっていますので、最初の設定で、変動費と固定費の設定を間違えなければスムーズに制度会計のデーターを管理会計用に使えます。

あまり、変動費や固定費の区別にこだわりすぎますと、準固定費とかまで使わないといけなくなり、会計処理上、時間がかかりますので、管理会計のデーターは多少の誤差はやむなしとした方が良いです。厳密にやりすぎますと、経営の意思決定に時間がかかるというデメリットが生じます。

2013年5月13日月曜日

誰の為に会計をやるのですか?

会計は誰のためのものか?この問いに、色々な答えがあると思います。税務署の為?銀行の為?利害関係者の為?などなど、色々な答えがあります。全て正解ですが、会計は誰の為に一番使うのかというと、答えは、会社の為です。

会計で出力された数値は、会社の経営判断に役立てるものであり、制度会計での処理を管理会計と連動させる事が一番の目的です。

会社の経営は感で分かる、通帳見れば分かる、という経営者もいますが、それはそれです。

「会計は会社の為のものです。」この認識があれば、領収書を山のようにする事もないでしょうし、年に1回会計事務所に頼むこともないでしょう。

2013年5月12日日曜日

法人税の税率改正


普通法人の法人税の税率改正は、改正前( 平24.4.1前開始事業年度)は年800万円以下の部分は18%で年800万円超の部分は30%です。

改正後(平24.4.1から平27.3.31までの間に開始する事業年度)は、年800万円以下の部分は15%で、年800万円超の部分は25.5%です。

中小法人以外の法人は改正前が30%で、改正後が25.5%です。 

このような税率の改正が国際的な税率に近づけるという意味もあり景気刺激策もあると考えられますが、赤字法人が7・8割の中、このような改正をしても経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと思います。

2013年5月11日土曜日

交際費の5,000円基準で必要な書類の保存要件


交際費等の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。この書類の作成をめんどくさがり作成しないと、この適用が受けられないので注意して下さい。

・ その飲食等のあった年月日
・ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・ その他参考となるべき事項

理想的なのは交際費規定をキチンと作成をするという事と上記要件を記載したエクセル表のようなもので管理するという事だと考えられます。マメな経営者ですと、上記の内容をキチンと手帳に書いている場合もあります。その手帳が、上記の書類に該当するかといえば、書類には該当しないと考えたほうが自然でしょうか・・・・・

利益

事業再生において一番重要なことは、過去の記事で書きましたリストラではないです。利益の伴う売上が一番必要なのです。利益の伴う売上がなければ、潔く、その事業から撤退するか、業種転換をするべきです。

長い時間をかけて、愛着を持った事業の撤退は、経営者にとっても従業員にとっても考える事があると思います。もし、会社を守り従業員の雇用を守るならば、衰退期に入っている事業を撤退し新たな事業へと向かうのが理想です。

でも、そこで、よく考えて頂きたいのは業種転換と言っても、今まで何らかのサービスの提供をし、物を売ってきたわけですから、ただ、その取り扱う商品が変わるだけです。

ただ、重要な事は、業種転換をする際には、必ず優秀な人材の確保と育成が重要です。これがなければ失敗します。

キーワードは「営業というものは同じでただ、商品が変わるだけです。」

2013年5月10日金曜日

コア事業とは?

世の中の価値観は常に動いていて、それに伴うように会社も動かないと、会社は業績不振になります。

事業のサイクルは導入期、成長期、成熟期、衰退期へと推移し、衰退期になった時に事業再生を行う必要があります。

しかし、世の中の価値観は変化するので、その会社のコアとなる事業が毀損しているケースが多いです。この場合には、事業再生の基本であるコア事業へと回帰し資源を集中させる方法が出来ないという事です。

そこで、経営者の豊かな経営センスで、業種転換を行うことが出来れば理想的です。ただ、事業再生が必要な会社は、コア事業の毀損により、資金繰りがきつく、業種転換が出来ないケースが多いです。

業種転換が成功したケースを見てはいますが、コア事業に関連している業種転換したケースが成功しているように思われます。

全く違う事業で成功したケースも見てはいますが、その場合は経営者が相当優秀なケースです。

2013年5月9日木曜日

自計化

会計事務所から自計化(パソコンで会計担当者が入力する)の提案があれば、それは受けたほうが良いです。何故なら、今時、会計日記帳に経営者が書き込んで、会計事務所に入力してもらうことは時代遅れです。他にも、色々なメリットデメリットはあるのですが、本当のところは、書けないところです。

連年贈与


連年贈与とは、毎年、定額で贈与するというものです。例えば、毎年定額で100万円贈与していてそれが10年続いたとします。各年見れば、100万円ですので贈与税はかからないですが、税務署は1,000万円を分割で支払っているのだと考えます。

そうなりますと、その1,000万円に贈与税がかかります。それを避けるための方法はあります。

2013年5月6日月曜日

消費税の特定期間

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2013年5月5日日曜日

実抜計画

実抜計画(じつばつけいかく)とは、実現可能な計画の事で、銀行との交渉で予算の作成を求められた時に作成する計画です。

この予算は絵に描いた餅だとダメなのです。理由は、業績不振企業ですと、銀行から毎月、モニタリングを受けるので、予算と実際の数字に差異が生ずると問題がでるからです。

したがって、経営者は、銀行に将来の見通しをよく見せるために、予算を過大に描こうとしますが、その場合には、実抜計画の意味を経営者にしっかりと伝え、予算と実際との誤差をだいたい2割から3割程度にとどめるのが重要です。

2013年5月4日土曜日

交際費課税の改正

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入し、10%は損金不算入として、別表調整されていました。

ところが、今回の改正で、中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入出来るという改正になりました。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度です。

今回の改正で5,000円基準との関係ですが、5,000円基準は、一定の要件と一定の書類の保存が義務付けられていますので、中小企業においては、今後は、あまり、5,000円基準を意識しないで交際費の支出をするケースが増えてくると思います。

景気刺激策という意味での今回の改正ですが、この不景気でどこの会社に、交際費を年間800万円も支出するのか疑問と、この程度の改正で景気の回復に貢献するのか甚だ疑問ですが、それでも、法人にとっては節税に繋がる改正でもあるので良い改正なのかと個人的には考えています。

第二会社方式

第二会社方式とは、ある債務超過の会社があり、その会社にある債務などマイナスのものを残してプラスのものを新会社に移転させる方法であり、事業再生の専門の人がこの方法について説明をして勧める事があります。

第二会社方式は、私の見解ですがやったらダメです。何故かというと詐害行為に該当し、更に法人格否認の法理に該当するからです。もし、どうしても、この第二会社方式を使うときは、弁護士である法律家に相談して、銀行などの債権者、税金の滞納があれば、税務署等の合意を弁護士が取り付ければ可能な方法と考えて下さい。

但し、滞納税金を税務署が放棄する可能性はないと考えて下さい。滞納税金がある場合に、税務署が税金の徴収を止める時は、国税徴収法に規定する滞納処分の停止の時のみです。

第二会社方式を勧める事業再生コンサルタントや税理士などに勧められたら、法律問題に関わる事ですので、必ず弁護士に相談の上、弁護士に動いてもらって下さい。

事業再生の世界ですと、かなり、多額なコンサルタント料を請求する場合も多いので、注意して下さい。

DESと債務免除益課税

DES(デッドエクイティスワップ)をすると、債務が資本金になり、債務超過が解消されますが、DESをやる債務は、銀行側からすると価値の無い債権であり、評価としては0評価、若しくは低額な評価になり、それが債務の時価と考えられ、

債務の時価と増加する資本金との差額が債務免除益として、事業再生会社においては課税されてしまうとい事と、銀行側は、寄付金として認定され、損金経理について制限を受けるという問題点があります。この問題を回避するには、DDS(デットデットスワップ)、つまり、債務の劣後化が良いのかと考えられます。

祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間(恒久的な制度では現在ありません)に、個人(30歳未満の方)が、教育資金の為に、金融機関等との一定の契約により、

祖父母などから①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)に(①から③の方法で②の方法が分かりやすいでしょう。③何かは有価証券が値下がりしたときどうするの?という疑問があります。)、

これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額にについては、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、使い切れなかった教育資金の残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与税が課税されます。節約して教育資金を残したら贈与税がかかるという制度です。

2013年5月3日金曜日

事業再生の基本の一つであるリストラ

事業再生のためのリストラには以下の3つです。

1.業務リストラ  (経費などの原価低減や、業務プロセスの見直しにより、利益を出す事)

2.財務リストラ  (BS調整、つまり、貸借対照表の調整、具体的には不必要な資産の売却、DESやDDSをしたりすること)                     

3.事業リストラ  (多角化により事業を幾つもやられている場合、不採算部門の早期撤退、コア部門への回帰により収益性を高めること、つまり、選択と集中)

上記の方法は、ある程度、経営者の判断で出来る事ですが、利益の生じる売上なくして事業再生は成功しませんので、上記3つのリストラさえ行えば事業再生は成功したとは言えないのです。

利益の生じる売上の確保こそ、事業再生の近道です。ただ、これが一番難しいのです。

(上記は事業再生アドバイザーによるところの知識です。)

復興特別法人税

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

これに対して復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの期間です。この課税される期間の違いについては考える事があります。ただでさえ、租税公課の負担の多寡を強く感じているので、復興ですのでやむを得ない理由はありますが、あまりにも課税期間が長すぎるかなと考えさせられます。

話を戻して、復興特別法人税ですが、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものであり、

受取利息などに課税された復興特別所得税などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付します。

また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができます。

償却資産税

1月1日までに取得された償却資産(減価償却資産で20万円以上のもの)について、1月31日までに、償却資産税の申告を市区町村にする必要があります。

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象とはなりません。
 なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。

 税額は、固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして評価額を算出します。その評価額に対して標準税率1.4%を乗じて税額が算出されます。償却資産については、免税点が150万円未満で、それを超える場合には、償却資産税の評価額に対して、償却資産税が課せられます。

 償却資産税は固定資産税の事ですが、土地や自己所有の家屋以外のものを対象にしています。したがって、ご注意して頂くことは、建物を店舗として借りている場合、自己所有の家屋ではありませんので、その内装代等は償却資産税の対象になります。

2013年5月2日木曜日

自己紹介

16年間、苦学の末税理士資格を取得しました。東京の文京区で育ち19歳まで文京区にいました。その後19歳で結婚をして20歳で籍を入れました。子供は24歳の時に生まれて、それと同時に税理士試験の合格を目指しました。

高卒で税理士試験をしたものですから、受験資格の一つに簿記の全経上級や日商簿記1級の合格しか受験資格が私にはなく、簿記3級から順に受け始めました。簿記3級と2級は1か月半程で合格をして、日商簿記1級は合格できず、全経上級が合格しましたので、それで税理士試験の受験資格を得ました。

その後、TACで簿記論と財務諸表論を9カ月の勉強の末、2科目同時に合格しました。毎日5時間、土日は10時間の勉強をしました。

しかし、税法で躓き、国税徴収法と酒税法を1年間勉強をしましたが不合格で、翌年に国税徴収法のみ合格しました。

その後4年間、法人税法と酒税法を2科目勉強しましたが合格できず、やむなく、官報合格を諦めて、大学院で租税法を学び修士論文を書くことで、残りの2科目を免除する事にしました。

高卒でしたので大学院に入学が出来ず、大学に行く必要に迫られました。税法という法律が理解していないかったのが、税法が受からなかった大きな原因と考えて、中央大学法学部通信教育課程に入学しました。

中央大学は仕事しながら卒業をしました。ぴったり4年で卒業しましたが、法律とは何だという事を中央大学で叩き込まれました。その後、仕事しながらですので、通信制のある大学院を受験しましたが落ちまして、土日に通学可能な大学院を探して、2年間、長野と東京間を往復して修士論文を書き上げ、税理士資格を取得しました。

その後、税理士登録をするタイミングを見ていましたが、当時10年以上勤めていました会計事務所でなかなか、税理士登録をさせてもらえず、やむなく、東京に出て、一旦は補助税理士という形で会計事務所に勤めながら税理士登録をしました。

その後、独立をしまして現在に至っております。16年間も税理士試験を続けたことは死ぬほど辛かったですが、独立しましたら楽しい事ばかりです。でも、365日仕事で24時間態勢ですが苦にならないのが自営業です。

保有資格

税理士、事業再生アドバイザー、FP2級、合気道初段、全経簿記上級

所属学会

日本税務会計学会、日本リスクマネジメント学会