平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間(恒久的な制度では現在ありません)に、個人(30歳未満の方)が、教育資金の為に、金融機関等との一定の契約により、
祖父母などから①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)に(①から③の方法で②の方法が分かりやすいでしょう。③何かは有価証券が値下がりしたときどうするの?という疑問があります。)、
これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額にについては、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、使い切れなかった教育資金の残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与税が課税されます。節約して教育資金を残したら贈与税がかかるという制度です。
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