2013年5月21日火曜日

給与所得控除の改正


給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。

今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。


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