東京都文京区で開業している税理士・行政書士事務所で中小企業に特化しています。主に同族会社や家族経営を主として顧問しています。不景気に家族経営は強いです。
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2013年5月21日火曜日
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。
今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。
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