1月1日までに取得された償却資産(減価償却資産で20万円以上のもの)について、1月31日までに、償却資産税の申告を市区町村にする必要があります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象とはなりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。
税額は、固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして評価額を算出します。その評価額に対して標準税率1.4%を乗じて税額が算出されます。償却資産については、免税点が150万円未満で、それを超える場合には、償却資産税の評価額に対して、償却資産税が課せられます。
償却資産税は固定資産税の事ですが、土地や自己所有の家屋以外のものを対象にしています。したがって、ご注意して頂くことは、建物を店舗として借りている場合、自己所有の家屋ではありませんので、その内装代等は償却資産税の対象になります。
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