ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。
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