2013年5月3日金曜日

復興特別法人税

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

これに対して復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの期間です。この課税される期間の違いについては考える事があります。ただでさえ、租税公課の負担の多寡を強く感じているので、復興ですのでやむを得ない理由はありますが、あまりにも課税期間が長すぎるかなと考えさせられます。

話を戻して、復興特別法人税ですが、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものであり、

受取利息などに課税された復興特別所得税などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付します。

また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができます。

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