2013年5月28日火曜日

税務調査手続の明確化

  • 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
    • まる1 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。(これは、結局、今までと同じです)
    • まる2 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。(これも、税務署の職員は運営上やっておりました。今までと同じ)
    • まる3 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。(これも、法令上明確化はされていませんでしたが、ただそれだけのことで、今までと同じです)
  • 結局、運営でやっていたものが法令化されただけです。他の国税通則法の改正は、過去に投稿しています。

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