2013年5月11日土曜日

交際費の5,000円基準で必要な書類の保存要件


交際費等の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。この書類の作成をめんどくさがり作成しないと、この適用が受けられないので注意して下さい。

・ その飲食等のあった年月日
・ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・ その他参考となるべき事項

理想的なのは交際費規定をキチンと作成をするという事と上記要件を記載したエクセル表のようなもので管理するという事だと考えられます。マメな経営者ですと、上記の内容をキチンと手帳に書いている場合もあります。その手帳が、上記の書類に該当するかといえば、書類には該当しないと考えたほうが自然でしょうか・・・・・

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