2013年5月20日月曜日
特定支出控除
サラリーマンがが次の1から5の支出をした場合、その年中の次の支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。(ただし、この制度を利用しているサラリーマンは全国で数名との事です)
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、次に掲げるものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が改正により追加されました。
(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
でも、上記(2)は本来会社が負担すべきものだと考えられますが・・・・・・大きなものは上記(1)でしょうが、これも独立系以外の資格でしたら会社が負担する事が多いですね。
弁護士や公認会計士、税理士あたりの資格取得費を目指して、特定支出にする事は非常にニーズが限られていますね。
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