地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。 これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。注 農林水産省
これはGI法というので守られている制度で例えば市田柿など地場の農産物等を保護する制度です。国内法なので国内のみの保護ですがEUとの条約によりEUでも国内のGI法で保護する農産物も保護されることになりました。
最近出来た法律ですので難解なところはあります。これは農協の職員が学ばなければならない制度だと考えます。
最初は行政書士の分野だと考えていましたが確かにそうですが、あまりにも登録件数が少ないため商売には向かないと判断しました。
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