2013年9月23日月曜日

メルマガ

顧問先様には月1回、事務所通信を発行し、臨時号は顧問先様だけですが、月1回の事務所通信(メルマガ)については、freemlを使い、10月号より無料で発行致します。こちらです。http://www.freeml.com/ep.umzx/grid/MLC/node/MlcBasicSettingFront/mlc_id/16314582 登録は以下よりお願い致します。

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)は,平成25年6月5日に成立し,同月12日に公布されました。  また,消費税転嫁対策特別措置法の施行期日を定める「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行期日を定める政令」は,平成25年6月11日に閣議決定され,同月14日に公布されました。 詳細は以下より、公正取引委員会のHPより抜粋です。 http://www.jftc.go.jp/oshirase/syouhizeisekoukijitu.files/5.pdf

2013年9月21日土曜日

コトラーのマーケティング

コトラーのエッセンスが詰まった以下の本は、マーケティングの根本的な事が書かれていて良いです。物が売れず、供給過剰気味な現代社会において、マーケティングの重要性が分かります。

税理士によるソフト会社の選定

税理士が事務所を開業するときにソフト会社を何処にしようと考える事があります。ただ、以前、勤めていた会社でつかっていて使いやすいからという理由だけで選定する方をいるでしょう。

税理士が使いやすいソフトでお客様も使いやすいは決してイコールではないです。いくら、複雑な機能を持ったソフトとかは売りにはなりません。一番は、お客様が使いやすくてコストパフォーマンスが良いかという点を考える必要があります。

お客様の規模にあった会計ソフトのお手伝いを致します。

2013年9月16日月曜日

印紙税の改正

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。」国税庁のHPより

簡単に言いますと、来年4月より、3万円以上に印紙を貼っていたものが5万円以上のものに貼るという事です。

2013年9月9日月曜日

期中現金主義の場合における消費税増税時における処理

期中現金主義の場合で決算で発生主義にしている事業者は、消費税増税時の前日に仮決算を行い、5%の時で一旦、仮に決算を行い、8%でまた、今まで通り期中現金主義で、期末に発生主義にする必要があります。期中、現金主義だからと言って、5%のまま、来年の4月1日を経過する事は出来ませんのでご注意して下さい。

2013年9月8日日曜日

生命保険は必要か?

生命保険のお世話にならないように、リスクをコントロールするには、日々、運動に励む事や食事内容を気を付けるなどをする位しかないのは、皆さんがご存じなことです。

日々、健康に励むようなことをしても人は万が一の時は病気になります。とはいえ、必要以上に生命保険や医療保険に入る必要はないのです。

死亡保険金額を考える際には、当然、借入の金額、死亡後の諸費用、つまり、葬式費用や相続税などを考えて、死亡保険金額を考えるわけです。ここで重要なのは、生命保険の重要さが分かる年齢は年が若く健康なほど人には分からないことが多いです。

生命保険料の安い若いころに、必要な生命保険金額を想像することも分からない事も多いわけです。

出来れば相続税が必ず発生する資産家は、終身の生命保険に加入する必要があります。とはいえ、流動的な資産、つまり、現預金が殆どな資産家は、相続税の納付対策で無理して終身保険に入る必要はないですが、生命保険金の非課税枠が使えるなら使った方が良いので、終身保険は、入った方が良いと思います。

保険は、必要以上に加入する必要はないですが、節税やここまでは必要だぞ!というところまでは最低限入った方が良いと思います。

保険で重要な事は、保障を買うの?貯蓄を買うの?両方兼ね備えると保険料は当然高くなるわけです。

保険は長く払い続けると高額な金融資産です。よくよく吟味して検討して下さい。


2013年9月5日木曜日

誰も助けてはくれないです。

経営に行き詰まり、資金がないときに、金融機関からもお金が借りれないというと、まわりからの援助はほぼ、皆無だと考えて下さい。お金や地位があったときの人脈は離れて行きます。

ただ、家族や親友、経営不振に陥り、そこから這い上がってきた経営者は助けてくれる場合もあります。でも、それに頼らず、這い上がりたいですよね。

私は、苦しんだ経営者をたくさん見てきました。これからも見続けます。私は、そのような経営者と共に考えていきます。これからもずっとです。

民法900条

民法 第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

解説

今回の【婚外子差別違憲】判決は上記の太字の部分が争われたものです。

憲法第14条1項

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

ようするに法のもとの平等を言います。

婚外子差別は法のもとの平等に反するという事で違憲判決が出ました。

人それぞれ価値観があり、色々な意見はあろうかと思いますが、違憲判決が出ましたので、民法900条は改正です。でも、他にも性別等で差をつけている条文があるのですよね・・・・・・

2013年9月4日水曜日

電子書籍の出版の仕方

電子書籍の出版の仕方については、弊所の関係者のみに、レクチャー致します。電子書籍の出版のノウハウ本のようなものが売られていますが、そのようなものは購入する必要がありません。全て、情報は無料で手に入ります。

弊所は、税理士の仕事である税務や会計以外の事もクライアントにはお伝えします。それが、弊所の強みです。

電子書籍を出版しました。 1位 ─ Kindleストア > Kindle本 > ビジネス・経済 > 経理・アカウンティングです。

アマゾンのキンドルで電子書籍を出版したところ、9月4日時点で、順位は以下です。

 1位 ─ Kindleストア > Kindle本 > ビジネス・経済 > 経理・アカウンティング
 2位 ─ Kindleストア > Kindle本 > 投資・金融・会社経営 

以下の本を書きました。忙しい経営者向けの交際費の電子書籍ですのでページ数は少ないですが宜しければ参考にして下さい。