2013年9月16日月曜日

印紙税の改正

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。」国税庁のHPより

簡単に言いますと、来年4月より、3万円以上に印紙を貼っていたものが5万円以上のものに貼るという事です。

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