2020年12月26日土曜日

登録支援機関

 登録支援機関とは特定技能1号(2号は除く)の受け入れた企業に入社した外国人の生活支援等を行う機関を言います。

行政書士個人が行うことも申請して行うことも出来ますが難しい点は、賃貸住宅を外国人が借りる支援の際に、保証人になったり、当該外国人の分かる言語で支援する点です。

これらが出来れば行政書士個人でも出来ますが厳しいでしょうね。特に家賃の保証なんてできないですし、言語も厳しいですしね。

この制度は技能実習生には有利に働きます。試験が免除されます。ただ、特定技能1号は、日本での滞在が5年と決まっていて、日本の少子化対策というよりかは、労働者不足を補うという意味合いが強いです。

しかしながら、このコロナ禍で外国人関連の行政書士業務は難しくなっているので今、登録支援機関になる必要はないと考えます。

特定技能1号ですと、家族の招聘が出来ず所帯持ちは厳しいですね。アメリカのような多民族国家には日本がなるのはまだ先ですね。

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