2013年7月31日水曜日

消費税の経過措置

消費税の経過措置について、指定日が10月1日で間近です。国が周知していません。詳しい説明は以下の本を読んでみて下さい。

税理士関係の本は全て東京税理士協同組合の売店で購入しています。

以下はアマゾンですが、ご参考までにご確認下さい。

2013年7月29日月曜日

年末調整

年末調整は、個々人が確定申告の機会をなくしている制度と考えられますし、本来なら国がやる税金計算事務を、企業に押し付けている制度ともいえます。

しかしながら、年末調整制度は、非常に効率的な税金の徴収の仕方で、国から見るとコストがかからない制度です。

年末調整により、サラリーマンは税について考える機会を失っています。

脱サラした人に、税理士と公認会計士の違いが分からないという質問を受けます。その質問を受けるという事は勤め人ですと税に対しての関心が薄いのかなと考える事があります。

この年末調整制度は、今後、検討の余地のある制度かなと考えます。

2013年7月28日日曜日

転職

終身雇用制度が崩れて、転職するのが当たり前となった時代で、雇われる側も雇う側も意識が変わっています。雇われる方は、自分勝手に、会社に対して貢献するとか関係なしにスキルを磨ければ良いやとか、雇う側も直ぐに辞めるので、出来るだけ即戦力になる人を雇いたいだとか、色々です。

雇う側は、従業員が安心して生活できる環境を提供さえすれば、長くいますが、この不景気でそこまで余裕がないのが実情です。雇う側も、従業員を人財として見る事が出来ない状態で、使い物にならないなら首を切るという考えならば、就業規則に副業禁止規定何かは入れない方が良いです。

雇われる側も、定年まで会社にいる事がほとんどない時代ですので、Wワークないし副業を行い、収益の分散化をはかることでリスクを低減した方が良いと思います。


2013年7月27日土曜日

届ける事

営業をするという行為で多くの人が勘違いしている行為は、営業マンは「物を売る」という行為を表に出す事です。

営業は売ってはいけません。ただ、「必要なところに、必要な物又はサービスを届ければ良いだけ」です。

物が売れない時代だからこそこの意識を徹底するのです。必要なものを届ければ喜ばれます。これが重要です。

2013年7月23日火曜日

このブログ・・・・・ 

このブログのアクセス解析していますと、同業者が検索しているのに気が付くのです。同業者に情報を無償で提供をしているという事です・・・・・これは、インターネットマーケティングの失敗例です。

多いときでも100アクセスがありますが、アクセス数が増える事と問い合わせが増える事は、別問題です。

要は、たった10アクセスでも1件の問い合わせがある方が良いのです。アクセス数を増やすために、一昔前は相互リンクをするケースがあり、アクセスカウンターの数字が増える事を重視していた時期がありましたが、インターネットマーケティングからしますと、大きな過ちです。

SEO対策業者がいますが、その前にグーグルが無料で、SEOの相談にのってくれます。こちらです。https://www.google.co.jp/intl/ja/ads/ 

士業で簡単にお客様が増える時代は過ぎ去りました。士業の方は、色々と工夫してみて下さいね。

グーグルから無料の広告のクーポンが企業に送られてくるときがあります。試しにご使用することをお勧めします。

2013年7月20日土曜日

税務の図書館

東京には税務関係の図書館があります。以下です。

公益財団法人 日本税務研究センター http://www.jtri.or.jp/ こちらは日税連の関連団体です。

公益財団法人 租税資料館 http://www.sozeishiryokan.or.jp/ こちらは、TKCの創業者が設立した団体です。

両方とも租税の図書館としては、蔵書もかなりありますし、大変有難いです。ただ、公益財団法人 日本税務研究センターは、土日祝日が閉館なのに対して、公益財団法人 租税資料館は土日も開館しております。したがって、公益財団法人 租税資料館をよく利用しています。

大学院で税理士試験の税法免除をする場合には、参考文献や参考資料を収集するのに、上記の図書館は欠かせない図書館です。


2013年7月17日水曜日

交際費課税の論文(転記禁止)

交際費課税の改正について

1、改正の概要
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係わる損金の特例について、定額控除限度額が600万円(現行)800万円に引き上がられるとともに、定額控除限度額までの金額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止された。注1
 適用時期は平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。

2、交際費課税の目的
 戦後資本蓄積の促進に資するため、各種税法上の特別措置がとられたが、昭和29年、資本充実のため資産再評価の強制等が行われた機会に、いわゆる交際費の損金参入否認制度が設けられた。この措置は、他の資本蓄積と並んで、法人の交際費等の濫費を抑制し、経済の発展に資するねらいをもっていた。注2
判決でも「法人のする特定の行為について一定の政策的見地から法人税の課税の基礎となる所得の金額の計算に当たりそのために支出した費用の額を損金の額に算入しないものとすることによって抑制しようとする措置法61条の4の規定の趣旨と矛盾するものではなく、これとは異なる前提に立つ原告の主張等は、いずれも採用することができない。」(東京地方裁判所平成19年(行ウ)第655号法人税更正処分取消等請求事件、平成21年7月31日判決)注3と言っている。
ただし、5,000円基準の導入を堺に経済の活性化を図るという目的のために、交際費課税が当初と比較して緩くなりはじめている。

3、交際費課税の改正の評価とまとめ
 「自民党税調の資料では、中小法人の交際費支出額の平均額は、利益を計上している法人で160,3万円、赤字法人を含めたすべての中小法人で94,7万円」注4を踏まえると、経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと考えられる。
 日本税理士連合会は「平成25年度・税制改正に関する建議書」では次のように主張している。「交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通年上必要な交際費等の支出は原則として損金参入するとともに、定額控除限度内の10%課税制度は即時に廃止すること」注5を考えると税理士会の主張が通った形になり、評価は出来る。
 しかしながら、交際費課税で課税の目的は時代と共に変わると考えたとしても、冗費を節約し資本の蓄積をし、会社内に資金を内部留保させ、健全な経済発展をするという目的は普遍的価値ともいえるべき考え方であって、経済活性化の為に、極論で言えば、交際費課税を全廃するという考え方は間違いであり、交際費課税については、今後もなんらかの規制は必要と考えられる。


参考文献
  「税務広報」(2013年4月号)中央経済社
  山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会

注書き
注1「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 28頁
注2 山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会 16頁
注3 タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/tains/tains.html (Z888-1550)
注4 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

注5 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

2013年7月14日日曜日

消費税の指定日

消費税の税率は次になります。

平成26年 4月1日より 8%  (指定日、平成25年10月1日)
平成27年10月1日より 10% (指定日、平成27年 4月1日)

(注)指定日とは消費税の引き上げの経過措置の基準となる日で、上記、指定日の前日までに締結される工事等の請負契約による譲渡等は改正前の税率が適用されます。

したがって、建築業者等は、消費税の税率が上がる事による駆け込み需要が多いようです。

2013年7月13日土曜日

会計ソフトの選定

会計ソフトの選定で悩む経営者は多いと思います。高い会計ソフトや安い会計ソフトは色々とあります。高いのは高機能で安いのは機能が絞られています。

売上高が何億もあり、部門がたくさんあり、高度な財務分析が毎日、必要となる状態ですと、高い会計ソフトで高機能な会計ソフトが良いです。ある会社の会計ソフトは高機能ですが、中小企業では、ここまでの機能はいらないし、その機能のボタンさえを押さないという中小企業の方が多いのです。

その場合には、安い会計ソフトで、機能を絞ったものが良いです。とはいえ、毎月、ある程度の財務分析を見たいとなりますと、安い会計ソフトでも、税理士事務所が見ていれば、税理士事務所で、高度な財務分析が出来るソフトを持っていますので、機能を絞った会計ソフトのデーターを読み込み、キチンとした財務分析は出来ます。

上場会社ですと、独自の会計ソフトですが、売上が2億程度まででしたら、そんなに高度な機能を搭載した会計ソフトは必要がないです。

2013年7月12日金曜日

借金を怖がっていませんか?

無借金経営を考えて自己資金を貯めて、いざ、事業を始めようとすると、自己資金を貯めている間にその事業が陳腐化したりして、せっかくのアイディアが無駄になるケースもあります。世の中のニーズは刻々と変わり、その変化に気がつかないでいると、単なる自己満足の世界になる事もあります。

会社に勤めてその会社に長くいることは、その会社では使える人間になるかも知れませんが、いざ、転職をしてみると、自分の能力が全く使いものにならない事があります。理由は、変化に対応出来ないという事です。これは、長く同じ会社にいた人の共通点です。

ただ、資格を持って、その能力で生活をしている人たちは、その資格の守備範囲までは他の会社でも役立ちますが、それ以外では役立たない事が多いです。

今は、同じ会社に一生いるという考え方は崩壊していますので、他の会社でも使える能力を身に着けるという考え方もありますが、私は週末起業というWワークを提案したいと考えています。

田舎ではWワークが多いですよ。皆さん意識をしていないと思いますが、休みの日に農業をやりそうでない日は、サラリーマンをやる事は立派なWワークです。

同じ会社にいるリスク、それは変化に対応できないということ、それと、法人の赤字率が7割から8割の中、何時リストラされるかもしれないリスクを回避するには、Wワークはリスクを分散していて良いやり方です。

自己資金がなく、週末起業を断念したりなどもあるでしょうが、借り入れをおこなうという事はレバレッジ効果を出す事ですので、借り入れを怖がるほうが逆にリスクがあるケースもありますので、借り入れを怖がらないで欲しいと考えています。

税理士を決めるとき

これから事業を始めるときに、個人経営で小規模でしたら青色申告会や商工会議所に頼むケースが多いと思いますが、個人事業者でも消費税の課税事業者になるまで大きくなったり、法人となると税理士に頼む事が多いでしょう。

税理士に頼むときに、税理士紹介サイトで見つける経営者もいるでしょうし、知人の紹介で税理士を見つけたり、友人に税理士がいると頼みやすいでしょう。

どのような方法であれ、今後のパートナーとなる税理士を選ぶには慎重になる必要があります。報酬の安さだけで税理士を選ぶのも危険ですし、会社を良い状態にしたいという気持ちがあるならば、親身に相談にのってくれる税理士を選ぶのも良いでしょう。

税理士が提供するサービスは多種多様ですので、私に相談があればお気軽にどうぞ、メールでご連絡下さい。

2013年7月10日水曜日

NPO

2012年4月1日から、NPOの会計報告書が改正されました。NPOはこの改正前は1取引2仕訳という複雑な会計でしたが、この改正により、普通の複式簿記になりました。

NPO法人会計基準が出来上がり、活動計算書、貸借対照表、注記、財産目録がワンセットとなり、収支計算書がなくなるなど、会計報告書が大きく変わりました。

しかし、NPOの現場では混乱しているようです。税理士はプロボノとしてNPOに対して活動をしている税理士がいます。

私は、NPOが公益的活動をしていても、NPOの仕事を無償で受ける事はないですが、一般的な報酬料金よりか何割か引くような形で貢献できればと思います。無償によるボランティアは長続きしないという考えが根底にあるからです。

2013年7月7日日曜日

城下達彦先生

故城下達彦先生は国税庁のOB税理士で国税徴収法の第一人者でした。今まで色々な先生と接しましたが、城下達彦先生ほどの素晴らしい先生は会った事がありません。国税徴収法は私の税理士試験時代ではある大手の資格の学校でしか開講されておらず、その時に大変お世話になった先生です。

城下達彦先生は資格の学校で税理士の理論対策では理論の暗記をするのが普通でしたが、城下達彦先生は暗記はするな理解しろという指導でした。当時、税理士の理論対策では暗記で一字一句間違えるなという指導とは真逆な指導でした。理解したら覚えるだからそれで対応が出来ると常に言ってました。暗記が苦手な私には法律を理解して覚えるという事は、非常に向いていた指導で、城下達彦先生と会う事がなければ、税理士試験はおろか法律に興味が向かう事はなかったでしょう。

私は城下達彦先生の影響をかなり受けました。城下達彦先生は中国哲学が好きで講義の最中に中国哲学の話をされていました。城下達彦先生に国税徴収法の合格の報告をする為に連絡をしたところお亡くなりになったと聞いて茫然となりました・・・・・・・

売上を上げる事

会社の売上をあげる事で悩んでいる経営者は多いです。経費の削減は徹底して行い、残るは売り上の向上のみという会社が多いです。

何故かと言いますと、経費の削減は比較的経営者の判断で出来る要素が大きく、売上の向上は、お客様のニーズをつかむことが出来るかで、これは経営者の意思だけで、コントロールの出来ないものだからです。

お客様の心を掴む事は、お客様の満足度を上げるという事です。お客様は、それぞれ価値観が相違しながらも、お客様がある程度普遍的に考えている満足というものがあり、それを把握して、お客様の心を掴む事で、売上の向上をはかる事が出来ます。

簡単に書きましたが、それが、一番、難しいのです。堅実な経営者を見ていますと、商売の基本にかえり、徹底して根本的な事を守り、それをお客様に提供していきます。

他の経営者は、簡単に事業変更をして違うものを売るという会社も見てきましたが、それはある程度中規模以上の会社で出来る可能性がありますが、必ずしも成功するものでもありません。でも、その経営者も必死です。

経営者は、社員を雇用を守る為ため、ご自身の家族も雇うため、死に物狂いで、この不景気の中経営をしています。

私はそのような経営者と共に考えたいと思います。


2013年7月6日土曜日

社会から受け入れられる事業なのか?

事業をやっていて、経営者の独りよがりの価値観で、新たな事業をやろうとするケースをたまに見かけます。どんなに、経営者にとって、素晴らしい事であっても、それに共感する人がいなければ、それに対して対価を払う人はいないわけです。

経営者にとって、この新たな事業の理念というか価値観は、社会から受け入れられる事業かな?という事を、経営者に対して真っ直ぐにものが言える第三者が必要な場合があります。

その第三者の意見を聞くか聞かないかは、経営者が判断するだけであって、あくまでも、参考程度で構わないと思いますが、頭の片隅にいれる必要はあります。

2013年7月5日金曜日

租税法律主義

租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は、議会の決めた法律によらなければならない、という近代税制の基本原則(地方税については租税条例主義)です。国民は法律の定めによってのみ税金を納めることが原則です。日本国憲法は84条で租税法律主義を規定しており、これが税法の解釈・適用の原則(例外はなし)になっています。

「第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 」

租税法律主義は以下の諸原則があります。


・課税要件法定主義


課税要件法定主義とは、課税要件は全て、租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則です。

・課税要件明確主義

課税要件明確主義とは、課税要件における賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、明確に定められなければならないとする原則です。

・合法性の原則

課税要件が充足されてれば、課税庁には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則です。

2013年7月3日水曜日

会社の理念

会社の理念を先代が決めて、後継者に引き継がれていくこと、会社の理念には普遍的な事が多く書かれています。

色々な会社の理念を見てきましたが、どれも素晴らしい事を言っています。ただ、その理念をどのような形で浸透させていくのか、朝礼の時に社員に読ませていても本当に理念が浸透しているのかなと考える事があります。

会社の理念を徹底させるには、会議において、戦略や戦術が理念をもとに練られているという事を会議の参加者に伝える必要があります。社員は、その戦略や戦術が、実際に成功した時に、理念は正しいと実感する事が出来るはずです。

中小企業でも家族経営の会社には理念を掲げていないケースが多いです。会社の規模が小さくとも、会社が長く存在し、売上が少なくとも、会社が続いているという事は、その会社が社会から認められているという事です。

家族経営だから理念は必要がないとか、考える必要もないとかおしゃる経営者もいるかもしれませんが、経営者が、会社経営における根本思想を、まわりに周知させる必要があると思います。

2013年7月1日月曜日

業績先行管理

業績先行管理とは、計画値と、ある程度確実で予測された数値との差額を把握して、その差額をなくすためにどんな手段を行うか、精神論ではなく具体的な方法を考えて差異ををなくすマーケティングの一つです。

その目的は、先行予実差異対策により目標を達成させる事、将来の視点でのマーケティングを構築する事、先行管理を徹底させる事でマーケティングを強化する事などです。

基本的な業績先行管理のエクセルが欲しい方はメールでご連絡下さい。ただし、フリーメールでお連絡を頂いた方には、セキュリティーの関係で返信は致しません。フリーメール以外のメールでしたら、私の名刺に書かれているメールで返信致します。

後継者

法人の赤字率が7割強あり、それが原因で後継者がなかなかあとを継がないケースが多いです。頼みのご子息も安定した企業に勤めていたりしているケースが多々あります。

会社で従業員を抱えている場合、当然の事ながら、従業員の生活を守る必要があります。そうなりますと、会社は、経営者のもの又は株主のものという議論はありますが、ある意味、雇用を守っている事を考えると、公的なものでもあります。

国は事業承継について、色々な政策を打ち出しましたが、肝心の会社が持ち直し、今後、経営に心配がないという状態にならない限りは、後継者は、なかなかつかないと考えられます。

事業承継の専門家がいますが、後継者がいなければ、M&Aでしか対処が出来ないケースが多いです。

しかしながら、会社の経営者は、M&Aに抵抗をもつ方が多いです。経営者自身が、長年、積み上げてきた会社を、知らない人に売る事に対して抵抗を持つからです。当然の事です。

悩ましい問題です。