2013年7月31日水曜日

消費税の経過措置

消費税の経過措置について、指定日が10月1日で間近です。国が周知していません。詳しい説明は以下の本を読んでみて下さい。

税理士関係の本は全て東京税理士協同組合の売店で購入しています。

以下はアマゾンですが、ご参考までにご確認下さい。

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