2013年7月14日日曜日

消費税の指定日

消費税の税率は次になります。

平成26年 4月1日より 8%  (指定日、平成25年10月1日)
平成27年10月1日より 10% (指定日、平成27年 4月1日)

(注)指定日とは消費税の引き上げの経過措置の基準となる日で、上記、指定日の前日までに締結される工事等の請負契約による譲渡等は改正前の税率が適用されます。

したがって、建築業者等は、消費税の税率が上がる事による駆け込み需要が多いようです。

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