2013年7月17日水曜日

交際費課税の論文(転記禁止)

交際費課税の改正について

1、改正の概要
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係わる損金の特例について、定額控除限度額が600万円(現行)800万円に引き上がられるとともに、定額控除限度額までの金額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止された。注1
 適用時期は平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。

2、交際費課税の目的
 戦後資本蓄積の促進に資するため、各種税法上の特別措置がとられたが、昭和29年、資本充実のため資産再評価の強制等が行われた機会に、いわゆる交際費の損金参入否認制度が設けられた。この措置は、他の資本蓄積と並んで、法人の交際費等の濫費を抑制し、経済の発展に資するねらいをもっていた。注2
判決でも「法人のする特定の行為について一定の政策的見地から法人税の課税の基礎となる所得の金額の計算に当たりそのために支出した費用の額を損金の額に算入しないものとすることによって抑制しようとする措置法61条の4の規定の趣旨と矛盾するものではなく、これとは異なる前提に立つ原告の主張等は、いずれも採用することができない。」(東京地方裁判所平成19年(行ウ)第655号法人税更正処分取消等請求事件、平成21年7月31日判決)注3と言っている。
ただし、5,000円基準の導入を堺に経済の活性化を図るという目的のために、交際費課税が当初と比較して緩くなりはじめている。

3、交際費課税の改正の評価とまとめ
 「自民党税調の資料では、中小法人の交際費支出額の平均額は、利益を計上している法人で160,3万円、赤字法人を含めたすべての中小法人で94,7万円」注4を踏まえると、経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと考えられる。
 日本税理士連合会は「平成25年度・税制改正に関する建議書」では次のように主張している。「交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通年上必要な交際費等の支出は原則として損金参入するとともに、定額控除限度内の10%課税制度は即時に廃止すること」注5を考えると税理士会の主張が通った形になり、評価は出来る。
 しかしながら、交際費課税で課税の目的は時代と共に変わると考えたとしても、冗費を節約し資本の蓄積をし、会社内に資金を内部留保させ、健全な経済発展をするという目的は普遍的価値ともいえるべき考え方であって、経済活性化の為に、極論で言えば、交際費課税を全廃するという考え方は間違いであり、交際費課税については、今後もなんらかの規制は必要と考えられる。


参考文献
  「税務広報」(2013年4月号)中央経済社
  山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会

注書き
注1「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 28頁
注2 山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会 16頁
注3 タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/tains/tains.html (Z888-1550)
注4 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

注5 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

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