2013年6月30日日曜日

生計を一にするの意味

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

「生計を一にするする」という文言で、重要な場面は扶養親族かの判定の時です。納税者と生計を一にしていないと扶養控除の対象にはなりません。その解釈をしている通達が、所得税基本通達2-47です。

上記通達を噛み砕くと、(1)イは、単身赴任者で週末に、家族のもとに変えるケースが考えられます。
(1)ロは、2-27の本文のところで、「それぞれ次による」という文言がありますから、ロは、イとロは別々に考えるので、ただ、週末等に家族のもとに帰らなくても、生活資金の送金があれば認められるという事です。海外での単身赴任ですと週末に家族のもとに帰るのは困難です。

(2)は、基本的に同居していれば、生計を一とするという解釈です。

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