東京都文京区で開業している税理士・行政書士事務所で中小企業に特化しています。主に同族会社や家族経営を主として顧問しています。不景気に家族経営は強いです。
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2013年6月26日水曜日
不服申立手続等
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をします。そこで、異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったか見直しをします。
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
上記、国税不服審判所のHPより
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