2013年6月1日土曜日

雇用促進税制


事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした法人に対する税制優遇制度が拡充されました。

雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)

適用を受けるためには、「雇用促進計画」を、ハローワークに事業年度開始後に提出します。事業年度終了後にハローワークで確認を受けます。

上昇傾向の法人にとっては良い税制でしょう。ただ、会社都合による離職者がいないことが条件ですので、経営者が、気に入らない従業員を解雇するという考え方の会社では適用がないということです。これは、厚生労働省の助成金関係でも同様です。

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