2013年6月7日金曜日

過少資本税制

海外との関連企業間において、資本金とすべきところを、借入金とすることで、支払利息を計上して経費として扱い、資本金にすると配当金として経費にならない為に、あえて、資本を過少にして借入金を過大にして、租税回避を行う事を規制するのが過少資本税制です。

詳しいことを財務省のHPより、http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/180.htm

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