2013年6月11日火曜日

法人税基本通達の制定について

国税庁のHPより法人税基本通達の前文の部分は以下です。

「この法人税基本通達の制定に当たっては、従来の法人税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、通達の個々の規定が適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処理を行なうための基準となるよう配意した。
 すなわち、第一に、従来の法人税通達の規定のうち法令の解釈上必要性が少ないと認められる留意的規定を積極的に削除し、また、適正な企業会計慣行が成熟していると認められる事項については、企業経理にゆだねることとして規定化を差し控えることとした。
  第二に、規定の内容についても、個々の事案に妥当する弾力的運用を期するため、一義的な規定の仕方ができないようなケースについては、「~のような」、「たとえば」等の表現によって具体的な事項や事例を例示するにとどめ、また、「相当部分」、「おおむね…%」等の表現を用い機械的平板的な処理にならないよう配意した。
 したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたしい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」

上記の太字の部分をお話ししたいと思います。通達を制定するにあたり、学識経験者や実務家などの意見を聞きながら、制定している旨は国税のOBであって税理士の先生から伺った事があります。したがって、通達で、社会通念上おかしいと考えられる旨は滅多にないと話されていました。

ある税理士の先生は上記太字の部分を強調して、通達に拘束されないと話されていた先生もいました。

私は、通達をどのように考えているかといいますと、課税サイドが、通達で税法を解釈している事を考えると、通達は学問的には法律ではないけれども、通達は法律の一部だと考えています。しかし、上記、太字で書かれている部分について、通達に例示がなかったり、通達に書かれていない事があるときは、税法全体の趣旨を踏まえたうえで、税理士自身の責任で、税法の諸原理を踏まえながら、解釈する事が必要なのかなと考えています。


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