2013年9月5日木曜日

民法900条

民法 第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

解説

今回の【婚外子差別違憲】判決は上記の太字の部分が争われたものです。

憲法第14条1項

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

ようするに法のもとの平等を言います。

婚外子差別は法のもとの平等に反するという事で違憲判決が出ました。

人それぞれ価値観があり、色々な意見はあろうかと思いますが、違憲判決が出ましたので、民法900条は改正です。でも、他にも性別等で差をつけている条文があるのですよね・・・・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿