現在の税理士法ですと2事務所禁止と言って事務所は一人の開業税理士に対して1つの事務所という原則があります。しかし、開業税理士でその代表税理士のみは、自宅で看板とかお客様を迎えるスペースを置かないとかの制約がありますが、自宅でテレワークが認められています。
勤め人の税理士や従業員は原則テレワークは禁止されていますが経済産業省のグレーゾーン解消の問いに対して国税庁が、それら勤め人の税理士や従業員もテレワークは大丈夫だと言っています。しかし、税理士会はまだ、アンケート調査が始まったのみで明確な指針は出していません。
税理士である以上、国税庁が良いと言っても税理士会がOKを出さなければ動けないわけで、両者同じ答えにならないと動けない事なのです。しかし、コロナ禍で従業員のテレワークは進んでいるようです。
あくまでも私個人の意見ですが税理士事務所も時代の流れがあり、これだけIT化が進んでいるのにも関わらず従業員のテレワークは認めないというのはどうかと思います。問題は従業員の管理監督義務をどうするかという点です。税理士に対してのソフト会社もあの手この手で需要を出そうと一生懸命です。税理士会がどう動くかですね・・・・