2013年5月4日土曜日

第二会社方式

第二会社方式とは、ある債務超過の会社があり、その会社にある債務などマイナスのものを残してプラスのものを新会社に移転させる方法であり、事業再生の専門の人がこの方法について説明をして勧める事があります。

第二会社方式は、私の見解ですがやったらダメです。何故かというと詐害行為に該当し、更に法人格否認の法理に該当するからです。もし、どうしても、この第二会社方式を使うときは、弁護士である法律家に相談して、銀行などの債権者、税金の滞納があれば、税務署等の合意を弁護士が取り付ければ可能な方法と考えて下さい。

但し、滞納税金を税務署が放棄する可能性はないと考えて下さい。滞納税金がある場合に、税務署が税金の徴収を止める時は、国税徴収法に規定する滞納処分の停止の時のみです。

第二会社方式を勧める事業再生コンサルタントや税理士などに勧められたら、法律問題に関わる事ですので、必ず弁護士に相談の上、弁護士に動いてもらって下さい。

事業再生の世界ですと、かなり、多額なコンサルタント料を請求する場合も多いので、注意して下さい。

DESと債務免除益課税

DES(デッドエクイティスワップ)をすると、債務が資本金になり、債務超過が解消されますが、DESをやる債務は、銀行側からすると価値の無い債権であり、評価としては0評価、若しくは低額な評価になり、それが債務の時価と考えられ、

債務の時価と増加する資本金との差額が債務免除益として、事業再生会社においては課税されてしまうとい事と、銀行側は、寄付金として認定され、損金経理について制限を受けるという問題点があります。この問題を回避するには、DDS(デットデットスワップ)、つまり、債務の劣後化が良いのかと考えられます。

祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間(恒久的な制度では現在ありません)に、個人(30歳未満の方)が、教育資金の為に、金融機関等との一定の契約により、

祖父母などから①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)に(①から③の方法で②の方法が分かりやすいでしょう。③何かは有価証券が値下がりしたときどうするの?という疑問があります。)、

これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額にについては、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、使い切れなかった教育資金の残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与税が課税されます。節約して教育資金を残したら贈与税がかかるという制度です。

2013年5月3日金曜日

事業再生の基本の一つであるリストラ

事業再生のためのリストラには以下の3つです。

1.業務リストラ  (経費などの原価低減や、業務プロセスの見直しにより、利益を出す事)

2.財務リストラ  (BS調整、つまり、貸借対照表の調整、具体的には不必要な資産の売却、DESやDDSをしたりすること)                     

3.事業リストラ  (多角化により事業を幾つもやられている場合、不採算部門の早期撤退、コア部門への回帰により収益性を高めること、つまり、選択と集中)

上記の方法は、ある程度、経営者の判断で出来る事ですが、利益の生じる売上なくして事業再生は成功しませんので、上記3つのリストラさえ行えば事業再生は成功したとは言えないのです。

利益の生じる売上の確保こそ、事業再生の近道です。ただ、これが一番難しいのです。

(上記は事業再生アドバイザーによるところの知識です。)

復興特別法人税

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

これに対して復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの期間です。この課税される期間の違いについては考える事があります。ただでさえ、租税公課の負担の多寡を強く感じているので、復興ですのでやむを得ない理由はありますが、あまりにも課税期間が長すぎるかなと考えさせられます。

話を戻して、復興特別法人税ですが、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものであり、

受取利息などに課税された復興特別所得税などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付します。

また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができます。

償却資産税

1月1日までに取得された償却資産(減価償却資産で20万円以上のもの)について、1月31日までに、償却資産税の申告を市区町村にする必要があります。

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象とはなりません。
 なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。

 税額は、固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして評価額を算出します。その評価額に対して標準税率1.4%を乗じて税額が算出されます。償却資産については、免税点が150万円未満で、それを超える場合には、償却資産税の評価額に対して、償却資産税が課せられます。

 償却資産税は固定資産税の事ですが、土地や自己所有の家屋以外のものを対象にしています。したがって、ご注意して頂くことは、建物を店舗として借りている場合、自己所有の家屋ではありませんので、その内装代等は償却資産税の対象になります。

2013年5月2日木曜日

自己紹介

16年間、苦学の末税理士資格を取得しました。東京の文京区で育ち19歳まで文京区にいました。その後19歳で結婚をして20歳で籍を入れました。子供は24歳の時に生まれて、それと同時に税理士試験の合格を目指しました。

高卒で税理士試験をしたものですから、受験資格の一つに簿記の全経上級や日商簿記1級の合格しか受験資格が私にはなく、簿記3級から順に受け始めました。簿記3級と2級は1か月半程で合格をして、日商簿記1級は合格できず、全経上級が合格しましたので、それで税理士試験の受験資格を得ました。

その後、TACで簿記論と財務諸表論を9カ月の勉強の末、2科目同時に合格しました。毎日5時間、土日は10時間の勉強をしました。

しかし、税法で躓き、国税徴収法と酒税法を1年間勉強をしましたが不合格で、翌年に国税徴収法のみ合格しました。

その後4年間、法人税法と酒税法を2科目勉強しましたが合格できず、やむなく、官報合格を諦めて、大学院で租税法を学び修士論文を書くことで、残りの2科目を免除する事にしました。

高卒でしたので大学院に入学が出来ず、大学に行く必要に迫られました。税法という法律が理解していないかったのが、税法が受からなかった大きな原因と考えて、中央大学法学部通信教育課程に入学しました。

中央大学は仕事しながら卒業をしました。ぴったり4年で卒業しましたが、法律とは何だという事を中央大学で叩き込まれました。その後、仕事しながらですので、通信制のある大学院を受験しましたが落ちまして、土日に通学可能な大学院を探して、2年間、長野と東京間を往復して修士論文を書き上げ、税理士資格を取得しました。

その後、税理士登録をするタイミングを見ていましたが、当時10年以上勤めていました会計事務所でなかなか、税理士登録をさせてもらえず、やむなく、東京に出て、一旦は補助税理士という形で会計事務所に勤めながら税理士登録をしました。

その後、独立をしまして現在に至っております。16年間も税理士試験を続けたことは死ぬほど辛かったですが、独立しましたら楽しい事ばかりです。でも、365日仕事で24時間態勢ですが苦にならないのが自営業です。

保有資格

税理士、事業再生アドバイザー、FP2級、合気道初段、全経簿記上級

所属学会

日本税務会計学会、日本リスクマネジメント学会