2015年8月5日水曜日

守秘義務

税理士とその職員には守秘義務があるので、絶対に現在のお客様の事及び過去のお客様の事についても話すことは法律上、禁止されています。ですから、ブログで、例えばあるお客様の事を匿名にして、その事柄とかも絶対に公言してはならないのです。

 ですから、税理士のブログと言っても、自己紹介型のブログになってしまいます。昔は、税法の事とかも書いてはいたのですが、あんな難しいこと書かれてもと友人から言われ、かつ、アクセス解析していても同業者が検索しているので、税法の話題は避けるように書いています。

 でも、マイナンバー制度は重要なので記載します。今年の10月より住民票の住所地にマイナンバーが送付され、来年の1月より適用開始です。マイナンバーは、個人は市町村が発行し、法人ナンバーは国税庁が発行します。

0 件のコメント:

コメントを投稿