2013年5月13日月曜日

誰の為に会計をやるのですか?

会計は誰のためのものか?この問いに、色々な答えがあると思います。税務署の為?銀行の為?利害関係者の為?などなど、色々な答えがあります。全て正解ですが、会計は誰の為に一番使うのかというと、答えは、会社の為です。

会計で出力された数値は、会社の経営判断に役立てるものであり、制度会計での処理を管理会計と連動させる事が一番の目的です。

会社の経営は感で分かる、通帳見れば分かる、という経営者もいますが、それはそれです。

「会計は会社の為のものです。」この認識があれば、領収書を山のようにする事もないでしょうし、年に1回会計事務所に頼むこともないでしょう。

2013年5月12日日曜日

法人税の税率改正


普通法人の法人税の税率改正は、改正前( 平24.4.1前開始事業年度)は年800万円以下の部分は18%で年800万円超の部分は30%です。

改正後(平24.4.1から平27.3.31までの間に開始する事業年度)は、年800万円以下の部分は15%で、年800万円超の部分は25.5%です。

中小法人以外の法人は改正前が30%で、改正後が25.5%です。 

このような税率の改正が国際的な税率に近づけるという意味もあり景気刺激策もあると考えられますが、赤字法人が7・8割の中、このような改正をしても経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと思います。

2013年5月11日土曜日

交際費の5,000円基準で必要な書類の保存要件


交際費等の範囲から「1人当たり 5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。この書類の作成をめんどくさがり作成しないと、この適用が受けられないので注意して下さい。

・ その飲食等のあった年月日
・ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・その飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・ その他参考となるべき事項

理想的なのは交際費規定をキチンと作成をするという事と上記要件を記載したエクセル表のようなもので管理するという事だと考えられます。マメな経営者ですと、上記の内容をキチンと手帳に書いている場合もあります。その手帳が、上記の書類に該当するかといえば、書類には該当しないと考えたほうが自然でしょうか・・・・・

利益

事業再生において一番重要なことは、過去の記事で書きましたリストラではないです。利益の伴う売上が一番必要なのです。利益の伴う売上がなければ、潔く、その事業から撤退するか、業種転換をするべきです。

長い時間をかけて、愛着を持った事業の撤退は、経営者にとっても従業員にとっても考える事があると思います。もし、会社を守り従業員の雇用を守るならば、衰退期に入っている事業を撤退し新たな事業へと向かうのが理想です。

でも、そこで、よく考えて頂きたいのは業種転換と言っても、今まで何らかのサービスの提供をし、物を売ってきたわけですから、ただ、その取り扱う商品が変わるだけです。

ただ、重要な事は、業種転換をする際には、必ず優秀な人材の確保と育成が重要です。これがなければ失敗します。

キーワードは「営業というものは同じでただ、商品が変わるだけです。」

2013年5月10日金曜日

コア事業とは?

世の中の価値観は常に動いていて、それに伴うように会社も動かないと、会社は業績不振になります。

事業のサイクルは導入期、成長期、成熟期、衰退期へと推移し、衰退期になった時に事業再生を行う必要があります。

しかし、世の中の価値観は変化するので、その会社のコアとなる事業が毀損しているケースが多いです。この場合には、事業再生の基本であるコア事業へと回帰し資源を集中させる方法が出来ないという事です。

そこで、経営者の豊かな経営センスで、業種転換を行うことが出来れば理想的です。ただ、事業再生が必要な会社は、コア事業の毀損により、資金繰りがきつく、業種転換が出来ないケースが多いです。

業種転換が成功したケースを見てはいますが、コア事業に関連している業種転換したケースが成功しているように思われます。

全く違う事業で成功したケースも見てはいますが、その場合は経営者が相当優秀なケースです。

2013年5月9日木曜日

自計化

会計事務所から自計化(パソコンで会計担当者が入力する)の提案があれば、それは受けたほうが良いです。何故なら、今時、会計日記帳に経営者が書き込んで、会計事務所に入力してもらうことは時代遅れです。他にも、色々なメリットデメリットはあるのですが、本当のところは、書けないところです。

連年贈与


連年贈与とは、毎年、定額で贈与するというものです。例えば、毎年定額で100万円贈与していてそれが10年続いたとします。各年見れば、100万円ですので贈与税はかからないですが、税務署は1,000万円を分割で支払っているのだと考えます。

そうなりますと、その1,000万円に贈与税がかかります。それを避けるための方法はあります。

2013年5月6日月曜日

消費税の特定期間

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2013年5月5日日曜日

実抜計画

実抜計画(じつばつけいかく)とは、実現可能な計画の事で、銀行との交渉で予算の作成を求められた時に作成する計画です。

この予算は絵に描いた餅だとダメなのです。理由は、業績不振企業ですと、銀行から毎月、モニタリングを受けるので、予算と実際の数字に差異が生ずると問題がでるからです。

したがって、経営者は、銀行に将来の見通しをよく見せるために、予算を過大に描こうとしますが、その場合には、実抜計画の意味を経営者にしっかりと伝え、予算と実際との誤差をだいたい2割から3割程度にとどめるのが重要です。

2013年5月4日土曜日

交際費課税の改正

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入し、10%は損金不算入として、別表調整されていました。

ところが、今回の改正で、中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入出来るという改正になりました。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度です。

今回の改正で5,000円基準との関係ですが、5,000円基準は、一定の要件と一定の書類の保存が義務付けられていますので、中小企業においては、今後は、あまり、5,000円基準を意識しないで交際費の支出をするケースが増えてくると思います。

景気刺激策という意味での今回の改正ですが、この不景気でどこの会社に、交際費を年間800万円も支出するのか疑問と、この程度の改正で景気の回復に貢献するのか甚だ疑問ですが、それでも、法人にとっては節税に繋がる改正でもあるので良い改正なのかと個人的には考えています。

第二会社方式

第二会社方式とは、ある債務超過の会社があり、その会社にある債務などマイナスのものを残してプラスのものを新会社に移転させる方法であり、事業再生の専門の人がこの方法について説明をして勧める事があります。

第二会社方式は、私の見解ですがやったらダメです。何故かというと詐害行為に該当し、更に法人格否認の法理に該当するからです。もし、どうしても、この第二会社方式を使うときは、弁護士である法律家に相談して、銀行などの債権者、税金の滞納があれば、税務署等の合意を弁護士が取り付ければ可能な方法と考えて下さい。

但し、滞納税金を税務署が放棄する可能性はないと考えて下さい。滞納税金がある場合に、税務署が税金の徴収を止める時は、国税徴収法に規定する滞納処分の停止の時のみです。

第二会社方式を勧める事業再生コンサルタントや税理士などに勧められたら、法律問題に関わる事ですので、必ず弁護士に相談の上、弁護士に動いてもらって下さい。

事業再生の世界ですと、かなり、多額なコンサルタント料を請求する場合も多いので、注意して下さい。

DESと債務免除益課税

DES(デッドエクイティスワップ)をすると、債務が資本金になり、債務超過が解消されますが、DESをやる債務は、銀行側からすると価値の無い債権であり、評価としては0評価、若しくは低額な評価になり、それが債務の時価と考えられ、

債務の時価と増加する資本金との差額が債務免除益として、事業再生会社においては課税されてしまうとい事と、銀行側は、寄付金として認定され、損金経理について制限を受けるという問題点があります。この問題を回避するには、DDS(デットデットスワップ)、つまり、債務の劣後化が良いのかと考えられます。