令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。これは何かというと売上高10,000,000円以下の場合は今まで消費税は課税されませんでしたが、このインボイス制度が始まるお陰で、免税事業者だと取引先が消費税の仕入税額控除が出来ないという制度です。
ちなみに経過措置はあります。売上高10,000,000円以下ですと消費税をもらいながら課税されないという益税が発生していました。この益税を無くす制度です。だからといって、売上高が10,000,000円以下であっても免税ではいられますが、ビジネスモデルによっては課税事業者選択届出書を出さなければいけなくなります。
不特定多数の小売業者でしたら、一般消費者から仕入税額控除を求められないからインボイスの請求書を発行しなくても良いですがそうでないと、例え免税事業者だったとしても取引先が適格請求書(インボイスの請求書)を求められるならば課税を選択しなければいけないという事です。
0 件のコメント:
コメントを投稿