2020年6月4日木曜日

行政書士業務

行政書士業務も税理士事務所と同じに二事務所禁止です。行政書士の場合には補助者というのがあり補助者は行政書士資格が無くても、雇用主の行政書士の管理監督の元、行政書士業務が出来ます、専用の行政書士の補助者のバッチがあるようです。

行政書士業務は今まで売り上げはないし、ただ、会費を払って、行政書士の研修ビデオを見ていただけですので、従業員を雇用するという考え方を持っていなかったですが、雇用するとしたら、また、自宅で行政書士業務をするとしたら違反になるのか東京都行政書士会に聞いたところ、自宅での行政書士業務は不可との事です。事務所での行政書士業務のみだそうです。ただし、出張先等でする行政書士業務は良いとの事でした。

行政書士業務の雇用形態にも補助者と使用人があり、補助者は前に記載した通りです。使用人の場合は場所の制限はないですが、行政書士業務は一切出来ないとの事でした。

税理士事務所での勤務は20年以上あるので税理士事務所のは分かりますが、行政書士は勝手がわからずにいたので、行動をおこす前に、行政書士会に尋ねながら行動をしていきます。

注意しないといけないですね。

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