2013年6月2日日曜日
2013年6月1日土曜日
雇用促進税制
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした法人に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
適用を受けるためには、「雇用促進計画」を、ハローワークに事業年度開始後に提出します。事業年度終了後にハローワークで確認を受けます。
上昇傾向の法人にとっては良い税制でしょう。ただ、会社都合による離職者がいないことが条件ですので、経営者が、気に入らない従業員を解雇するという考え方の会社では適用がないということです。これは、厚生労働省の助成金関係でも同様です。
2013年5月30日木曜日
タインズ
タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html という判決や税法などを検索できるデーターベースに入会し、先週に公益財団法人 租税資料館で論文を書きました法人格否認の法理について、検索していました。論文は、公益財団法人 日本税務研究センターの通信ゼミという論文形式の研修で、税理士の研修単位として認めてくれます。
その検索で、気が付いたことは、判決で法人格否認の法理を税法の場面で使用することが、平成18年10月31日の松山地裁を最後に、判決として、使われなくなっているということです。これは、おそらく、私の論文でも指摘した事ですが、法人格否認の法理は、判例法で、法令で明文化されておらず、税法の基本原則である租税法律主義に反する恐れがあるため、法人格否認の法理が使用されなくなったと考えられます。
私が書いた論文はこのブログにのせられないので、ここまでに致します。
その検索で、気が付いたことは、判決で法人格否認の法理を税法の場面で使用することが、平成18年10月31日の松山地裁を最後に、判決として、使われなくなっているということです。これは、おそらく、私の論文でも指摘した事ですが、法人格否認の法理は、判例法で、法令で明文化されておらず、税法の基本原則である租税法律主義に反する恐れがあるため、法人格否認の法理が使用されなくなったと考えられます。
私が書いた論文はこのブログにのせられないので、ここまでに致します。
2013年5月29日水曜日
消費税の改正と経過措置
消費税の改正と経過措置については、とても、ブログでかける内容ではなく、経理担当者であれば、消費税の改正についての本を一冊読む事をお勧めします。リース契約、賃貸借契約、工事の請負などなど、盛りだくさんの経過措置です。
税務署や税理士事務所でもおそらく、答えに窮する場面も出てくる可能性が高いです。消費税の経過措置を説明するだけでも2時間以上はかかります。
税務署や税理士事務所でもおそらく、答えに窮する場面も出てくる可能性が高いです。消費税の経過措置を説明するだけでも2時間以上はかかります。
2013年5月28日火曜日
税務調査手続の明確化
- 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
- 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。(これは、結局、今までと同じです)
- 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。(これも、税務署の職員は運営上やっておりました。今までと同じ)
- 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。(これも、法令上明確化はされていませんでしたが、ただそれだけのことで、今までと同じです)
- 結局、運営でやっていたものが法令化されただけです。他の国税通則法の改正は、過去に投稿しています。
2013年5月26日日曜日
過年度遡及会計基準
過年度遡及会計基準においては、過去の誤謬の訂正に関して、いわゆる遡及処理をすべきことが要請されています。
過年度遡及会計基準の導入に伴い、陳腐化償却を廃止するものとされ、これは、「法人税法施行令の一部を改正する政令( 平成2 3 年6 月2 3 日政令1 9 6 号) 」によって、廃止されました。
過年度遡及会計基準は国際会計基準の流れで、このような改正が行われているという事です。
2013年5月25日土曜日
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです(国税庁のHPより)
ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。
ここで注意しなければいけないのは医者などの医療関係の機械装置等は適用がないという事です。詳しくは、「中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/06.htm です。これは、個人的には医療機器が適用除外になるのはおかしいと考えていますが、国税庁でこのように出している以上、必ず税務署で止まります。裁判しないと結論が出ない問題でしょう。
2013年5月24日金曜日
相続税の基礎控除の改正
相続税の基礎控除が改正され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。以下になります。
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
地価の高い東京の都心部が狙い撃ちになるような改正ですが、一方で小規模宅地の課税の特例の改正もありますので、バランスを取っている改正だと考えられます。
ただ、少々、やりすぎかなという印象です。相続税に強い税理士にとっては、嬉しい改正でしょう。
2013年5月21日火曜日
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額となりました。この改正は、平成 25 年分以後の所得税について適用されます。
今までは、1500万円以上でも給与所得控除はありましたが、25年度からは245万円しか給与所得控除がないですという改正です。
2013年5月20日月曜日
特定支出控除
サラリーマンがが次の1から5の支出をした場合、その年中の次の支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。(ただし、この制度を利用しているサラリーマンは全国で数名との事です)
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、次に掲げるものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が改正により追加されました。
(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
でも、上記(2)は本来会社が負担すべきものだと考えられますが・・・・・・大きなものは上記(1)でしょうが、これも独立系以外の資格でしたら会社が負担する事が多いですね。
弁護士や公認会計士、税理士あたりの資格取得費を目指して、特定支出にする事は非常にニーズが限られていますね。
2013年5月19日日曜日
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。(白色申告の方です)
「事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」
上記は国税庁からの転記です。
要するに白色申告をやられている方も最低限出納帳で記帳し、書類も保存するようにとの改正です。なぜ、改正されたかと言いますと、個人の白色申告の方に対する更正等に係る理由附記が実施されるからです。簡単に言えば、税務署がこの申請等は嫌だよと納税者に言った場合、理由を書面で記載するということです。
何となく、課税の強化のためという目的が見え隠れしているような気がします。でも、悪い改正ではないですが、白色申告をやっていた方にとっては、税理士事務所に駆け込む場合もあるかもしれないですね。
2013年5月18日土曜日
更正の請求期間
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
ただ、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
上記の改正により、改正前は法的根拠の無い「嘆願書」というもので、税務署の裁量になっていたものが、今後は、嘆願書が必要なくなるということです。
ただ、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
上記の改正により、改正前は法的根拠の無い「嘆願書」というもので、税務署の裁量になっていたものが、今後は、嘆願書が必要なくなるということです。
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