2013年7月7日日曜日

城下達彦先生

故城下達彦先生は国税庁のOB税理士で国税徴収法の第一人者でした。今まで色々な先生と接しましたが、城下達彦先生ほどの素晴らしい先生は会った事がありません。国税徴収法は私の税理士試験時代ではある大手の資格の学校でしか開講されておらず、その時に大変お世話になった先生です。

城下達彦先生は資格の学校で税理士の理論対策では理論の暗記をするのが普通でしたが、城下達彦先生は暗記はするな理解しろという指導でした。当時、税理士の理論対策では暗記で一字一句間違えるなという指導とは真逆な指導でした。理解したら覚えるだからそれで対応が出来ると常に言ってました。暗記が苦手な私には法律を理解して覚えるという事は、非常に向いていた指導で、城下達彦先生と会う事がなければ、税理士試験はおろか法律に興味が向かう事はなかったでしょう。

私は城下達彦先生の影響をかなり受けました。城下達彦先生は中国哲学が好きで講義の最中に中国哲学の話をされていました。城下達彦先生に国税徴収法の合格の報告をする為に連絡をしたところお亡くなりになったと聞いて茫然となりました・・・・・・・

売上を上げる事

会社の売上をあげる事で悩んでいる経営者は多いです。経費の削減は徹底して行い、残るは売り上の向上のみという会社が多いです。

何故かと言いますと、経費の削減は比較的経営者の判断で出来る要素が大きく、売上の向上は、お客様のニーズをつかむことが出来るかで、これは経営者の意思だけで、コントロールの出来ないものだからです。

お客様の心を掴む事は、お客様の満足度を上げるという事です。お客様は、それぞれ価値観が相違しながらも、お客様がある程度普遍的に考えている満足というものがあり、それを把握して、お客様の心を掴む事で、売上の向上をはかる事が出来ます。

簡単に書きましたが、それが、一番、難しいのです。堅実な経営者を見ていますと、商売の基本にかえり、徹底して根本的な事を守り、それをお客様に提供していきます。

他の経営者は、簡単に事業変更をして違うものを売るという会社も見てきましたが、それはある程度中規模以上の会社で出来る可能性がありますが、必ずしも成功するものでもありません。でも、その経営者も必死です。

経営者は、社員を雇用を守る為ため、ご自身の家族も雇うため、死に物狂いで、この不景気の中経営をしています。

私はそのような経営者と共に考えたいと思います。


2013年7月6日土曜日

社会から受け入れられる事業なのか?

事業をやっていて、経営者の独りよがりの価値観で、新たな事業をやろうとするケースをたまに見かけます。どんなに、経営者にとって、素晴らしい事であっても、それに共感する人がいなければ、それに対して対価を払う人はいないわけです。

経営者にとって、この新たな事業の理念というか価値観は、社会から受け入れられる事業かな?という事を、経営者に対して真っ直ぐにものが言える第三者が必要な場合があります。

その第三者の意見を聞くか聞かないかは、経営者が判断するだけであって、あくまでも、参考程度で構わないと思いますが、頭の片隅にいれる必要はあります。

2013年7月5日金曜日

租税法律主義

租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は、議会の決めた法律によらなければならない、という近代税制の基本原則(地方税については租税条例主義)です。国民は法律の定めによってのみ税金を納めることが原則です。日本国憲法は84条で租税法律主義を規定しており、これが税法の解釈・適用の原則(例外はなし)になっています。

「第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 」

租税法律主義は以下の諸原則があります。


・課税要件法定主義


課税要件法定主義とは、課税要件は全て、租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則です。

・課税要件明確主義

課税要件明確主義とは、課税要件における賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、明確に定められなければならないとする原則です。

・合法性の原則

課税要件が充足されてれば、課税庁には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則です。

2013年7月3日水曜日

会社の理念

会社の理念を先代が決めて、後継者に引き継がれていくこと、会社の理念には普遍的な事が多く書かれています。

色々な会社の理念を見てきましたが、どれも素晴らしい事を言っています。ただ、その理念をどのような形で浸透させていくのか、朝礼の時に社員に読ませていても本当に理念が浸透しているのかなと考える事があります。

会社の理念を徹底させるには、会議において、戦略や戦術が理念をもとに練られているという事を会議の参加者に伝える必要があります。社員は、その戦略や戦術が、実際に成功した時に、理念は正しいと実感する事が出来るはずです。

中小企業でも家族経営の会社には理念を掲げていないケースが多いです。会社の規模が小さくとも、会社が長く存在し、売上が少なくとも、会社が続いているという事は、その会社が社会から認められているという事です。

家族経営だから理念は必要がないとか、考える必要もないとかおしゃる経営者もいるかもしれませんが、経営者が、会社経営における根本思想を、まわりに周知させる必要があると思います。

2013年7月1日月曜日

業績先行管理

業績先行管理とは、計画値と、ある程度確実で予測された数値との差額を把握して、その差額をなくすためにどんな手段を行うか、精神論ではなく具体的な方法を考えて差異ををなくすマーケティングの一つです。

その目的は、先行予実差異対策により目標を達成させる事、将来の視点でのマーケティングを構築する事、先行管理を徹底させる事でマーケティングを強化する事などです。

基本的な業績先行管理のエクセルが欲しい方はメールでご連絡下さい。ただし、フリーメールでお連絡を頂いた方には、セキュリティーの関係で返信は致しません。フリーメール以外のメールでしたら、私の名刺に書かれているメールで返信致します。

後継者

法人の赤字率が7割強あり、それが原因で後継者がなかなかあとを継がないケースが多いです。頼みのご子息も安定した企業に勤めていたりしているケースが多々あります。

会社で従業員を抱えている場合、当然の事ながら、従業員の生活を守る必要があります。そうなりますと、会社は、経営者のもの又は株主のものという議論はありますが、ある意味、雇用を守っている事を考えると、公的なものでもあります。

国は事業承継について、色々な政策を打ち出しましたが、肝心の会社が持ち直し、今後、経営に心配がないという状態にならない限りは、後継者は、なかなかつかないと考えられます。

事業承継の専門家がいますが、後継者がいなければ、M&Aでしか対処が出来ないケースが多いです。

しかしながら、会社の経営者は、M&Aに抵抗をもつ方が多いです。経営者自身が、長年、積み上げてきた会社を、知らない人に売る事に対して抵抗を持つからです。当然の事です。

悩ましい問題です。

2013年6月30日日曜日

生計を一にするの意味

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

「生計を一にするする」という文言で、重要な場面は扶養親族かの判定の時です。納税者と生計を一にしていないと扶養控除の対象にはなりません。その解釈をしている通達が、所得税基本通達2-47です。

上記通達を噛み砕くと、(1)イは、単身赴任者で週末に、家族のもとに変えるケースが考えられます。
(1)ロは、2-27の本文のところで、「それぞれ次による」という文言がありますから、ロは、イとロは別々に考えるので、ただ、週末等に家族のもとに帰らなくても、生活資金の送金があれば認められるという事です。海外での単身赴任ですと週末に家族のもとに帰るのは困難です。

(2)は、基本的に同居していれば、生計を一とするという解釈です。

2013年6月29日土曜日

本当の事を言うべきか・・・・・

税理士が経営者と話しているときに、会社の将来的な見通しを言うべきが悩むときがあります。経営者は、夢を追います。でも、その夢が実現不可能だと客観的に分かるときがあります。その時に税理士は本当の事を言うべきか悩むときがあるわけです。

下手をすると顧問契約解除になりますし、でも、そのまま、言わないでいると会社が傾く可能性もあります。私はどちらかというと、後者です。経営者に、私が考えている事をいいますが、あくまでも一意見として頭の片隅の置いといて欲しいという形で伝えます。

何故かと言いますと、経営判断をするのは経営者です。税理士ではありません。税理士は、判断材料となるものを提供するだけです。

2013年6月26日水曜日

不服申立手続等

不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をします。そこで、異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったか見直しをします。

異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。

上記、国税不服審判所のHPより

2013年6月25日火曜日

修正申告の慫慂

修正申告を税務署の職員から慫慂(しょうよう)された場合は応じるべきかですが、経営者がその修正申告に納得しているならば、応じても構わないですが、経営者が修正申告の慫慂に悩んでいるようで、税理士に判断を経営者から求められ場合には、経営者が不服申し立てや審査請求や税務訴訟で争う気持ちが強いなら、修正申告には応じてはいけないと思います。

しかし、勝てる裁判かどうか判断に迷う場合には税務訴訟を専門にしている弁護士に相談すべきでしょう。

2013年6月23日日曜日

ワンルームマンションのカーテンの取替費用

1組として使用されるカーテンの取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入します。ただ、その10万円未満かどうかの判定は、1組として使用する部屋ごとに取得価額を判断していきます。理由としては、一部屋ごとにカーテンが必要であり、一部屋を単位とすることが相当であるからです。