2013年8月11日日曜日

保険の代理店

税理士事務所が保険の代理店を営むケースがあります。それは、何故かと言いますと、リスクマネジメントの視点からです。大きな会社では、経営者に万が一の事があったとしても、人材でカバー出来ますが、中小企業ですと、経営者に万が一の事がありますと、それが致命傷になるケースが高いからです。

しかし、何でも保険で、カバーしようとする考えは、捨てなければなりません。保険は最後の手段です。その前にリスクをコントロールすることが出来るならば、そのようにした方が良いです。

税理士事務所によっては保険を嫌うケースもあり、徹底して生命保険会社からの保険の代理店の勧誘を断るケースもあります。

2013年8月9日金曜日

日本リスクマネジメント学会

日本リスクマネジメント学会ですが、このブログのリンク集にありますので参考にして下さい。私はここの会員になっていますが、忙しくて学会とかも出ていないです。ただ、リスクマネジメントは大学院で学びとても興味を持ったものです。リスクというをものを何でも保険でカバーと考えがちですが、リスクマネジメントはそのようには考えないです。

2013年8月6日火曜日

会計参与

会計参与は会社法で新たに2006年に創設された制度でもう数年経過していますが、認知度はあまり高くはない制度です。
 
会計参与とは、会社法において新設された会社の機関で、主な業務は決算書を取締役と共同で作成する事にあります。

株式会社は、定款の定めによって、会計参与を設置することができ、会計参与は、株主総会で選任されます。.会計参与の任期は、原則2年です。計参与になれる者は、税理士や公認会計士です。会計参与は監査役ではなく取締役です。

税理士事務所の仕事との違いは税理士は税務申告書類の作成及び手続きを行うことが、主な業務でしたが、会計参与は、会社の機関の一部となり、決算書の作成を取締役と共同で作成します。

会計参与の会社に対する責任は重大で、株主代表訴訟の対象にもなりますから、会計参与の依頼に、考え込む税理士が多いです。

.会計参与と会計監査人との違い、会計参与は決算書を作成する会社の機関で、会計監査人は、作成された計算書類を監査する事を仕事とします。

2013年8月4日日曜日

消費増税に向け有識者から意見聴取

「政府は、消費税率の引き上げを今秋判断するのを前に、増税による景気への影響や必要な経済対策について有識者から意見を聞く。

8月中旬以降に甘利経済財政相や経済財政諮問会議の民間議員らが、エコノミストや企業経営者、経済学者など30~40人から順次、聞き取りを行う方向で調整する。安倍首相が8日の諮問会議で、甘利経済財政相に指示する見通しだ。 

 法律では現在、2014年4月に消費税率を8%に、15年10月に10%に引き上げる予定だ。内閣府が9月9日に発表する4~6月期の国内総生産(GDP)改定値などの経済指標を踏まえ、政府は予定通り引き上げるかどうかを判断するが、市場などからは、景気に悪影響が出て、デフレ脱却が遅れることを警戒する声も上がっている。」読売オンラインより引用です。

 このニュースを見たときに消費税の指定日が10月1日で、企業はその対策に動いているのに、国は指定日のアナウンスを殆どしていない事に驚きを感じます。指定日は消費税の税率に強い影響を与えるので、国は早めに マスコミを使い指定日のアナウンスをすべきです。

2013年8月3日土曜日

通信ゼミ

日本税理士会の関連団体の一つに、公益財団法人 日本税務研究センターがあります。ここの会員になっています。主たる目的は、税理士の研修に必要な単位を、論文を書くことで取得できるという通信ゼミという制度があるからです。

税理士試験はとかく暗記に頼り、判決をよんだり、税法を体系立てて理解したりする試験ではないので、税法と判決、税法の書籍をしっかりと読んで、論文を書くことはとても、税理士業務に役立ちます。優秀な論文は税法雑誌に掲載されるとの事ですので、頑張って書いていきたいですね。

2013年7月31日水曜日

消費税の経過措置

消費税の経過措置について、指定日が10月1日で間近です。国が周知していません。詳しい説明は以下の本を読んでみて下さい。

税理士関係の本は全て東京税理士協同組合の売店で購入しています。

以下はアマゾンですが、ご参考までにご確認下さい。

2013年7月29日月曜日

年末調整

年末調整は、個々人が確定申告の機会をなくしている制度と考えられますし、本来なら国がやる税金計算事務を、企業に押し付けている制度ともいえます。

しかしながら、年末調整制度は、非常に効率的な税金の徴収の仕方で、国から見るとコストがかからない制度です。

年末調整により、サラリーマンは税について考える機会を失っています。

脱サラした人に、税理士と公認会計士の違いが分からないという質問を受けます。その質問を受けるという事は勤め人ですと税に対しての関心が薄いのかなと考える事があります。

この年末調整制度は、今後、検討の余地のある制度かなと考えます。

2013年7月28日日曜日

転職

終身雇用制度が崩れて、転職するのが当たり前となった時代で、雇われる側も雇う側も意識が変わっています。雇われる方は、自分勝手に、会社に対して貢献するとか関係なしにスキルを磨ければ良いやとか、雇う側も直ぐに辞めるので、出来るだけ即戦力になる人を雇いたいだとか、色々です。

雇う側は、従業員が安心して生活できる環境を提供さえすれば、長くいますが、この不景気でそこまで余裕がないのが実情です。雇う側も、従業員を人財として見る事が出来ない状態で、使い物にならないなら首を切るという考えならば、就業規則に副業禁止規定何かは入れない方が良いです。

雇われる側も、定年まで会社にいる事がほとんどない時代ですので、Wワークないし副業を行い、収益の分散化をはかることでリスクを低減した方が良いと思います。


2013年7月27日土曜日

届ける事

営業をするという行為で多くの人が勘違いしている行為は、営業マンは「物を売る」という行為を表に出す事です。

営業は売ってはいけません。ただ、「必要なところに、必要な物又はサービスを届ければ良いだけ」です。

物が売れない時代だからこそこの意識を徹底するのです。必要なものを届ければ喜ばれます。これが重要です。

2013年7月23日火曜日

このブログ・・・・・ 

このブログのアクセス解析していますと、同業者が検索しているのに気が付くのです。同業者に情報を無償で提供をしているという事です・・・・・これは、インターネットマーケティングの失敗例です。

多いときでも100アクセスがありますが、アクセス数が増える事と問い合わせが増える事は、別問題です。

要は、たった10アクセスでも1件の問い合わせがある方が良いのです。アクセス数を増やすために、一昔前は相互リンクをするケースがあり、アクセスカウンターの数字が増える事を重視していた時期がありましたが、インターネットマーケティングからしますと、大きな過ちです。

SEO対策業者がいますが、その前にグーグルが無料で、SEOの相談にのってくれます。こちらです。https://www.google.co.jp/intl/ja/ads/ 

士業で簡単にお客様が増える時代は過ぎ去りました。士業の方は、色々と工夫してみて下さいね。

グーグルから無料の広告のクーポンが企業に送られてくるときがあります。試しにご使用することをお勧めします。

2013年7月20日土曜日

税務の図書館

東京には税務関係の図書館があります。以下です。

公益財団法人 日本税務研究センター http://www.jtri.or.jp/ こちらは日税連の関連団体です。

公益財団法人 租税資料館 http://www.sozeishiryokan.or.jp/ こちらは、TKCの創業者が設立した団体です。

両方とも租税の図書館としては、蔵書もかなりありますし、大変有難いです。ただ、公益財団法人 日本税務研究センターは、土日祝日が閉館なのに対して、公益財団法人 租税資料館は土日も開館しております。したがって、公益財団法人 租税資料館をよく利用しています。

大学院で税理士試験の税法免除をする場合には、参考文献や参考資料を収集するのに、上記の図書館は欠かせない図書館です。


2013年7月17日水曜日

交際費課税の論文(転記禁止)

交際費課税の改正について

1、改正の概要
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係わる損金の特例について、定額控除限度額が600万円(現行)800万円に引き上がられるとともに、定額控除限度額までの金額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止された。注1
 適用時期は平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。

2、交際費課税の目的
 戦後資本蓄積の促進に資するため、各種税法上の特別措置がとられたが、昭和29年、資本充実のため資産再評価の強制等が行われた機会に、いわゆる交際費の損金参入否認制度が設けられた。この措置は、他の資本蓄積と並んで、法人の交際費等の濫費を抑制し、経済の発展に資するねらいをもっていた。注2
判決でも「法人のする特定の行為について一定の政策的見地から法人税の課税の基礎となる所得の金額の計算に当たりそのために支出した費用の額を損金の額に算入しないものとすることによって抑制しようとする措置法61条の4の規定の趣旨と矛盾するものではなく、これとは異なる前提に立つ原告の主張等は、いずれも採用することができない。」(東京地方裁判所平成19年(行ウ)第655号法人税更正処分取消等請求事件、平成21年7月31日判決)注3と言っている。
ただし、5,000円基準の導入を堺に経済の活性化を図るという目的のために、交際費課税が当初と比較して緩くなりはじめている。

3、交際費課税の改正の評価とまとめ
 「自民党税調の資料では、中小法人の交際費支出額の平均額は、利益を計上している法人で160,3万円、赤字法人を含めたすべての中小法人で94,7万円」注4を踏まえると、経済政策としての効果は殆どないと考えて良いと考えられる。
 日本税理士連合会は「平成25年度・税制改正に関する建議書」では次のように主張している。「交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通年上必要な交際費等の支出は原則として損金参入するとともに、定額控除限度内の10%課税制度は即時に廃止すること」注5を考えると税理士会の主張が通った形になり、評価は出来る。
 しかしながら、交際費課税で課税の目的は時代と共に変わると考えたとしても、冗費を節約し資本の蓄積をし、会社内に資金を内部留保させ、健全な経済発展をするという目的は普遍的価値ともいえるべき考え方であって、経済活性化の為に、極論で言えば、交際費課税を全廃するという考え方は間違いであり、交際費課税については、今後もなんらかの規制は必要と考えられる。


参考文献
  「税務広報」(2013年4月号)中央経済社
  山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会

注書き
注1「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 28頁
注2 山本守行『交際費の理論と実務』(2000年1月)税務経理協会 16頁
注3 タインズhttp://www.zeirishi.gr.jp/tains/tains.html (Z888-1550)
注4 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁

注5 「税務広報」(2013年4月号)中央経済社 29頁