2013年6月22日土曜日

租税資料館で論文執筆

本日は、公益財団法人 租税資料館http://www.sozeishiryokan.or.jp/ で論文執筆をしていました。テーマは弁護士や税理士などの士業が所属する弁護士会や税理士会での活動の過程で発生した経費が必要経費になるかどうかについてです。

最近、判決が出ているものですから、比較的、論文執筆に困らなかったです。簡単に言えば、税務署が、弁護士事務所に調査に入り、弁護士会と弁護士事務所は人格が違うから、弁護士会の活動で支出した経費は、弁護士事務所の経費にはならないよという事で争われた事件です。

地裁では、その必要経費が認められず、高裁でその必要経費が認められた判決です。

2013年6月21日金曜日

事業の器は経営者が決めるもの・・・・

個人の事業が良くなると、法人化しましょうと話をする税理士が多いかもしれないです。

法人化すれば税金は安くなる場合はありますが、社会保険は強制加入になりますので、社会保険を加味した租税公課の金額で判断を単純にする方法と、法人になれば、法人の登記は簡単ですが、事業承継がうまくいかなく法人を解散する場合もあり、かつ、法人の解散は簡単ではないので、法人にするならば、家族はもちろんの事、他人やM&Aも含めて事業承継出来る見込みも判断材料にする必要があります。

したがって、法人成りするのか個人でいくのかは、租税公課の多寡で単純に判断するのではなく、今後、経営者が、事業を長期的にどのように持って行くのかというビジョンをしっかりと持って、法人にするのか、個人経営のままでいくのかを判断された方が良いです。

2013年6月20日木曜日

過去の数字

税理士の仕事の一つに、会計データーを提供する仕事があります。でも、経営者にとっては、過去の数字であって、ただ、業績の確認と今後の改善に役立たせるまでにとどめる経営者が多いです。 

何故なら、経営者は過去ではなく将来を見て経営判断をして投資やマネジメントをしている訳であって、過去の数字は、一種の例えでいえば通信簿程度だと、考えている場合が多いです。

そこで、導入するものが予算ですが、これも、そんなに重要視しない経営者も多いのです。では、今何が求められているのか・・・・・・・・・・・・・・

税理士は会計や税務のプロであっても、経営のプロではありません。では、税理士に何が出来るかですが、それは、経営者と共に考えるという事です。

具体的なツールはあるのですがネット上の事ですのでここまでに致します。

貯蔵品の取扱い

パンフレット等の貯蔵品について、税務署等から貯蔵品ではと言われるケースがあります。これについては以下の法人税基本通達があります。

(消耗品費等)

「2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。」

上記通達の文言に「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産」とあります。これらを毎期、だいたい一定量の購入をして消費をしているならば、貯蔵品にしなくても良いですという通達です。

2013年6月19日水曜日

固定費カバー率

経費は、固定費と変動費に分ける事が出来ます。変動費は売り上げに対応する経費で、固定費は売上高に関係なく支出される経費をいいます。売上から変動費を引いたものが限界利益となります。ここまでは、経営者の皆様はご存じの事です。

ここからですが、固定費カバー率は分子に限界利益で分母に固定費、つまり、限界利益÷固定費×100=固定費カバー率といいます。限界利益の中でどれくらい固定費をカバーできているかを算出するものです。この算式を用いて100%を超えているならば、限界利益、つまり付加価値により固定費をカバーしているという事が分かります。

100%を切ってる場合は、会社が生み出している付加価値では固定費がカバー出来ていないという事を意味します。だからと言って、ただちに固定費を圧縮するという判断は、経営者の皆様はされる事はないです。経費を支出することは、言葉をかえれば投資をする事です。

したがって、長期的に固定費カバー率が100%を切っている状態でしたら問題はないですが、将来の為の投資として固定費を支出している状態でしたら問題はないという事です。

2013年6月18日火曜日

モニタリング

モニタリングとは、りスケジューリングをしている企業は毎月、銀行に機首に前後に提出した経営計画書通りに企業の業績改善ができているか、銀行員が定期的にチェックすることをモニタリングといいます。

経営計画と実績の差が大きければ、銀行は企業に対し何でそのような事になったのか、その原因と改善を求められます。また、銀行側も経営計画を見込んでのリスケジューリングの為、その差が大きいと企業は当然困りますが、銀行も困るのです。

リスケジュールをしている企業は、モニタリングに必要な貸借対照表や損益計算書、資金繰り表など、最新のものを銀行に渡せるような状態にする必要があります。

したがって、モニタリングを受けている企業は何時の間にか、しっかりとした経理体制になる事が多くなると思われます。

外注又は給与か?

外注費にするか給与にするかで、法人税の利益は影響がないですが、消費税し仕入税額控除で影響が生じます。その判断となる消費税の通達が以下です。

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

上記(1)は、外注でも給与でもどちらでも該当するケースが多いのではと・・・・・

上記(2)は、外注の場合でも指揮監督をある程度受けるケースがあると考えられます。給与は完全に指揮監督を受けます。

上記(3)は、いわゆる危険負担の事をいいます。外注では、危険負担を負いますが、給与は負わないです。

上記(4)は外注でも供与されるケースもあります。給与は自分で材料等を用意する事はないです。

上記の(1)から(4)の中で重要な要素は、(3)です。危険負担です。

しかしながら、総合的に判断ですから定規のような判断はしないです。



2013年6月15日土曜日

インターネットマーケティング

インターネットマーケティングは、インターネット上での商品やサービスのマーケティングであります。インターネットは数々のユニークな利点をマーケティングにもたらしました。

その1つは、情報の配布コストを低減したことと一般大衆を直接相手にできるメディアであります。インターネットマーケティングの相互作用性は、素早い応答と相手の反応を引き出すのが特徴で、メディアとしては相当な利点であります。

インターネットマーケティングは狭義にはインターネットや電子メールなどを利用したマーケティングですが、広義にはデジタル化された顧客データ管理システムや電子的な顧客関係管理システムも含みます。一般的には狭義の定義で認識されている事が多いです。

インターネットマーケティングはまた、顧客獲得の為に検索エンジン最適化 (SEO)、特定サイトでのバナー広告、電子メールマーケティングなどを意味します。

イメージ広告(デザイナーが綺麗で芸術性が高いと考えるもの)ですと、それは、単なる自己満足の世界です。広告すればそれが集客につながらなければ意味がないのです。


このインターネットマーケティングが出来る人材が少ないです。また、HP製作会社でさえもインターネットマーケティングを理解してHPを作るかというとそうではないので、注意が必要です。

SEO対策として、例えばHPやブログなどに特定の言葉を多く使いすぎますと、グーグルの検索エンジンがスパムと判断して、検索の上位に検索されないので注意が必要です。

よく見受けられるのが、会社の名前を検索して検索出来たと喜んでいる人です。よく考えて頂きたいのは、消費者は、会社名を検索しないのです。例えば、旅館を探しているとしたら、特定の旅館名ではなく、例えば、「長野県 旅館」や「東京都 旅館」、「旅館 検索サイト」、「旅館 評判」などのキーワードで検索をしています。

法人格否認の法理について、論文をブログにあげても良いとの許可がおりました。

法人格否認の法理

Ⅰ 法人格否認の法理の定義
 法人格とその背景にいる人を形式的に独立した存在としてとらえると、背後の人が法人を盾に法的責任や義務を不当に逃れてしまう場合に、法人格を否認し、法人と背後にいる人を同一視することにより、背後にいる人の責任を問うことができるという理論のことをいう。
 債務など法的責任を逃れる目的で新会社を設立するなど、法人格が濫用される場合や、法人として運営されている実態がなく、形骸化している場合には、原告の訴えによりこの法理が適用される事がある。注1

Ⅱ 法人格否認の法理の根拠
 法人格否認の法理の実定法上の根拠としては、ドイツ学説がこれをドイツ民法226条の権利濫用禁止に求めているのと同様に、我が国でも民法1条3項の権利濫用の禁止規定類推適用に求めるのが正当である。なお、このことにより法人格否認の法理を法人格の濫用の場合に限定するのが正しいという結論に導かれる。注2

Ⅲ 租税正義を実現する為に法人格否認の法理を適用しなくても律する事が出来るか

判例法上の認められた法人格否認の法理は、実体法で規定されていないことを考えると、立法府である国会を無視した判例で、租税法律主義で厳格に適用されるべき税法において、判例法を持ち出すことは、私法である民法や商法等について類推適用するならともかく、厳格に適用すべき税法において、適用すべきものではないと考えられる。そこで、実質所得者課税の原則や同族会社の行為又は計算の否認、民法の一般条項である権利乱用や信義則、第二次納税義務により、法律のあるもので適用することで、法人格否認の法理を使う必要はないと考えられる。

  • 実質課税所得者課税の原則
法人税法11条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属すると見られる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律を適用する。注3

  • 同族会社の行為又は計算の否認
法人税法132条 税務署長は、一定の法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。注4

  • 民法の一般条項である権利乱用や信義則
民法第1条
1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2項  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  • 権利の濫用は、これを許さない。注5

  • 第二次納税義務
第二次納税義務の制度とは、納税者が租税を滞納した場合において、その者の財産に対して、第二次納税義務を負わせることにより、その不足額につき納付義務を生ぜしめ、その者に対しても滞納処分の執行を可能ならしめる制度であり、国税徴収法第3章にその規定がある。注6

Ⅳ まとめ
税法において法人格否認の法理で事業再生の場面と言えば、第二会社方式や会社分割であると考えられる。第二会社方式や会社分割は、事業再生の場面において、弁護士である法律家が、事業再生法人の利害関係者との折衝にあたり、利害関係者の合意が得られれば、事業再生において、第二会社方式や会社分割という事業再生のスキームを使っても良いが、利害関係者の合意が得られなければ、税務署等が国税等の徴収をはかるときには、判例法である法人格否認の法理ではなく、上記Ⅲの実体法にもとづいた徴収を行うべきであって、法律で規定されていない法人格否認の法理は使うべきではないと考えられる。



参考文献
  • 元榮太一郎(2012)『法律用語辞典』三修社
  • 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房
  • 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 
  • (2013)『六法全書』有斐閣

注書き
注1 元榮太一郎(2012)『法律用語辞典』三修社 870頁
注2 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房 94頁
注3 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 951頁
注4 武田 昌輔 『DHCコンメンタール法人税法』第一法規 5531頁

注5 (2013)『六法全書』有斐閣 3256頁
注6 井上 和彦(1995)『法人格否認の法理』千倉書房 139頁



社会通念

税法の通達で社会通念という文言がよく規定されています。

社会通念を辞書で調べますと「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」と書かれています。

「社会一般に通用している常識又は見解」という文言が気になるところだと考えられます。私の考えですと「社会一般に通用している常識又は見解」というものは絶対的な尺度で測れないということ、要するに相対的に考えるということです。

この相対的に考えるということが、やっかいなのです。ここから先は、ネット上では公開するのは難しいです。


2013年6月13日木曜日

日当

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
(注)

「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定します。

したがって、社会通念上通常と必要と認められる部分を超える場合には、課税仕入れには該当しません。この社会通念が難しいところで、税理士が悩むところです。私は答えが出ますが・・・・ネットで公開は出来ないところです。

2013年6月12日水曜日

恩借

恩借とは、「人の情けに頼って、金品を借りる」という意味です。、顔見知りや友人・親戚などに金を借りるという事です。

会社の事業がよくないと、よくあるこの「恩借」・・・・・・否定はしないですが、返せる見込みがないのにもかかわらず、「恩借」をやることだけは避けて下さい。でも、これは理想論かもしれません。

目の前に借入の返済の期日、支払手形の支払期日はきたりして、会社に資金がないときに、「恩借」をしてしまう事もあるでしょう・・・・

会社経営をしていて、社員の生活を守る為、借入の保証人になって頂いた人を守る為に、資金を集める事もあるでしょう。

でも、その資金繰りの苦しみに対して、顧問税理士は、ただ、見ているだけの先生が多いかもしれません。

法人の赤字経営が慢性化し、黒字企業が少ない中、資金繰りの苦しみで、会社の休みの時も寝れない経営者が多いでしょう・・・・・

それに対して私が出来ることはあるのか・・・・・・それは、共に考えるという事です。