2017年7月25日火曜日

謄本の提出が必要なくなりました。

今年から新規開業の法人様の開業の届出について税務署に対しては謄本の必要が無くなりました。ただ、都税事務所など地方税の届出書については謄本の添付がまだ必要です。

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