このたび改正されたのは、中小企業だけではなく大企業においても適用される交際費の改正になります。
まず、一人当たり5,000円以下の飲食費については、全額、会議費となる改正は数年前に行われました。今回の改正も飲食費で、飲食に利用する接待用飲食費の額の50%を損金の額に算入するという改正になります。ただ、中小企業においては、この50%経費算入が良いか、800万円まで全額損金参入するのが良いかの選択適用になります。
そのそも、中小企業においては800万円まで交際費に支出する事はありえないことですので、選択適用とは言っても、全額800万円全額損金算入が大概の中小企業においては
税金上有利になると思われます。
経費をどうやって、抑えるかと考える企業様が多い中、この改正は飲食業の景気浮揚の為の改正になります。飲食業に対して、今までよりも大企業がこの制度を利用する事でしょう。
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