2013年8月12日月曜日

TKCデータ同業類似法人

TAINShttp://www.zeirishi.gr.jp/index.html より抜粋

「役員退職給与/任意団体のデータによる最高功績倍率3.0適用の可否
 (平25年3月22日 東京地裁 棄却 控訴 )
 
  この事件は、死亡退職した元代表取締役に支給した役員退職給与6032万円につ
 き、不相当に高額であるとした更正処分を争っている事案で、原告のグループ企
 業4社は、それぞれ退職給与を支払っており、各社とも、取消訴訟を提起してい
 ます。
 
  原告は、役員退職給与適正額の算定方法について、TKCデータから抽出され
 たTKCデータ同業類似法人の最高功績倍率である3.0倍を基礎とすべきと主
 張するが、平均功績倍率法は抽出された同業類似法人の功績倍率の平均値を用い
 ることにより、個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値を得られること
 にあるところ、仮に、最高功績倍率を用いることとした場合には、その抽出され
 た同業類似法人の中に不相当に過大な退職給与を支給した法人があった場合に明
 らかに不合理な結論を招くこととなる。
 
  TKCデータは、税理士及び公認会計士からなる任意団体であるTKC全国会
 が各会員に対して実施したアンケートの回答結果から構成されており、対象はT
 KC全国会の会員が関与している法人に限られている上、原告は、対象地域につ
 いて何ら限定することなく全国としており、日本標準産業分類の大分類とするも
 のであって、被告が用いる抽出基準に比べ対象地域及び業種の類似性の点におい
 て劣るものといわざるを得ず、TKCデータ同業類似法人の最高功績倍率である
 3.0倍を基礎とすべきであるとの原告の主張は採用することができない。」

当然な判決ですよね・・・・・・まだ、控訴審があるのでどのような判決が出るか不明ですが、一団体の集めたデーターで判断はまずいと考えます・・・・・・・


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